近所の高校生がスマホをいじりながら自転車をこいでいました。衝突してきそうで怖いのですが「自転車のながらスマホ」は取り締まれないのでしょうか?

配信日: 2024.12.18

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近所の高校生がスマホをいじりながら自転車をこいでいました。衝突してきそうで怖いのですが「自転車のながらスマホ」は取り締まれないのでしょうか?
スマホの普及に伴い、さまざまな場所でスマホを操作する人を見かけます。そのなかには自転車に乗りながら操作している人もいますが、自転車走行中のスマホいじりは大変危険な行為です。
 
本記事では、自転車のながらスマホの取り締まりについて解説するとともに、自転車や歩行中のながらスマホの危険性について紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

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令和6年11月1日から運転中のながらスマホは罰則の対象に

令和6年11月1日から、自転車で走行しながらスマホを手に持ったり、通話したりして画面を注視する行為(ながらスマホ)が禁止されました。違反した場合は、罰則の対象となります。新たな法律の制定により、これまで問題視されていた運転中のながらスマホ行為が取り締まられるようになったのです。
 
違反した場合、最大で6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。また、交通の危険を生じさせたと判断された場合には、1年以下の懲役または30万円以上の罰金が科される可能性もあります。
 
なお、自転車を停止させてのスマホ操作は罰則の対象外です。自分と周囲の人たちの安全を守るためにも、自転車での走行中にスマホの操作をするのはやめましょう。
 

ながらスマホの危険性

近年、スマホがかかわる交通事故件数は増加傾向にあり、特に自転車運転中の使用が危険視されています。
 
警察庁の「自転車の交通違反に対する交通反則通告制度の適用」によると、平成25年から平成29年にかけて、携帯電話使用に関連した交通事故件数は295件であったのに対し、平成30年から令和4年にかけては454件まで増加していました。
 
自転車で走行しているときにスマホを操作すると、視線を画面に向けるのがわずかな時間であっても、大きな危険を伴います。
 
例えば、時速10キロメートルで進んでいる場合、わずか2秒の間でも自転車は約6メートル進みます。時速20キロメートルなら約11メートルも進んでしまうため、ほんのわずか注意が画面に向いただけでも、大きな事故を引き起こしかねません。
 

ながらスマホで事故を起こしてしまったときの責任

ながらスマホで事故を起こしてしまったとき、加害者は刑事・民事責任を負います。スマホの通話や画面注視による事故の状況によっては、過失運転致死傷罪に問われる可能性もあります。過失運転致死傷罪が成立すれば、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金刑が処されるでしょう。
 
また、被害者に対しては民事上の損害賠償責任を負います。賠償の対象となるのは、治療費や慰謝料、休業損害、逸失利益などです。被害状況によっては数百万から数千万の損害賠償金が発生するケースもあります。
 

自転車だけではなく歩きスマホにも注意

自転車に乗っているときだけではなく、歩いているときのスマホの操作にも注意が必要です。歩行中にスマホをいじって周囲への注意力が散漫になっている状態だと、転倒やほかの歩行者との衝突を招きかねません。
 
また、階段や駅のホームからの転落や道路への飛び出しなどによる交通事故につながる可能性もあります。さらに、周囲の状況を把握できていないため、ひったくりやちかんなどの被害に遭うおそれもあるでしょう。
 
歩きスマホは、子どもや高齢者、車いす利用者、視覚障がい者、妊婦さん、ベビーカーを押している方など、歩行者同士の接触事故にもつながる危険な行為です。歩いているときにスマホを操作しなければいけなくなった場合は、一度安全な場所に移動して、周囲の迷惑にならない位置で確認・使用しましょう。
 

歩きスマホで加害者になることもある

歩きスマホによって、周囲への注意義務を怠って事故を起こした場合、歩行者であっても過失が認められる可能性があります。つまり、自転車事故同様に、刑事責任と民事責任の両方が問われる場合があるということです。
 
もし歩きスマホによる過失が認められ、事故相手がけがをしてしまっている場合、次のような損害賠償を請求される可能性があるでしょう。


・治療費
・修理費用
・入院、通院費用
・逸失利益
・休業損害
・後遺障害慰謝料
・死亡慰謝料

歩きスマホによる事故は、誰の身にも起こり得ることです。自転車のような明確な罰則はありませんが、事故を未然に防ぐためにも、歩行中のスマホの使用はやめましょう。
 

自転車のながらスマホは令和6年11月から取り締まりの対象に

自転車で走行しながらのスマホ操作は、令和6年11月1日より取り締まりの対象となりました。そのため、走行中のスマホ操作が発覚すれば最大で6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。
 
また、歩きスマホは明確に禁止されているわけではありませんが、自転車走行中と同様に危険を伴う行為です。自転車走行中でも歩行中でもスマホは操作しないようにしましょう。
 

出典

警視庁 自転車に関する道路交通法の改正について
警察庁 自転車の交通違反に対する交通反則通告制度の適用
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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