運転中に「免許証」を忘れたことに気付いた! 近所のコンビニまでの数分でも、免許証を持たないのは「違反」になるのでしょうか…?

配信日: 2024.12.24

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運転中に「免許証」を忘れたことに気付いた! 近所のコンビニまでの数分でも、免許証を持たないのは「違反」になるのでしょうか…?
外出する際に、運転免許証を持たずに車を運転しようとして、慌てて引き返した経験がある人も多いのではないでしょうか。運転免許証を持たなければいけないことは理解していても、「短時間の運転だから大丈夫」と思い、そのまま運転を続けようとする人もいるかもしれません。
 
しかし、運転免許証を持たずに運転するのは法律違反で、反則金の対象になります。本記事では、免許不携帯に関する法律などについて解説します。

運転免許証を携帯せずに運転するとどうなる?

道路交通法第96条では、「免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない」と定められています。
 
つまり運転免許を取得したとしても、運転中に運転免許証を携帯していなければ違反とみなされるのです。この場合、運転している車の種類に問わず、「免許証不携帯」として反則金3000円が科されます。
 
たとえわずかな時間の運転であっても、原則として運転免許証は携帯しなければいけません。
 

免許不携帯と無免許運転の違い

「運転免許証がない状態で運転する」ということから、「無免許運転」と勘違いする人もいるかもしれません。しかし「免許不携帯」と「無免許運転」は全く異なるものです。
 
免許不携帯は、運転免許を取得しているが免許証を携帯せずに運転する状態を指します。一方で、無免許運転はそもそも運転免許を取得していない状態で運転することです。運転免許証の有効期限が切れた状態で運転することも無免許運転に該当します。
 
無免許運転は重大な違反行為に該当します。違反点数25点が加算されるほか、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されると定められており、重い処分を受けることになります。
 

運転免許証を忘れたときの対処法

免許不携帯が違反となるのは事実ですが、実際に運転免許証を持っていない状態で運転していても、不携帯それ自体が警察に見つかり、処分される可能性は高くないかもしれません。
 
しかし、一時停止無視やスピード違反など、交通違反をして警察に見つかった際には、警察から運転免許証の提示を求められます。
 
また、万一交通事故を起こしてしまった場合や、飲酒運転防止のための検問に遭遇した際も、同様に運転免許証を提示しなければなりません。このとき免許証を持っていないと免許不携帯が発覚し、反則金の対象となります。
 
運転中に運転免許証を持っていないことに気づいた場合は、まずは車を駐車できる場所を見つけて車を停め、運転を控えましょう。
 
自宅から出てすぐの場合など、運転免許証を取りに行ける状況であれば、歩いて取りに戻りましょう。手間と時間はかかりますが、違反を防ぐためにはこの方法が最善といえます。
 
家族が自宅にいる場合は、運転した場所まで運転免許証を持ってきてもらうのも1つの方法です。すでに遠くまで移動してしまった場合は、タクシーや公共交通機関を利用するなど、ほかの移動手段を検討しても良いかもしれません。
 
ほんのわずかな時間の運転でも、運転免許証を持たずに運転することは控えましょう。
 

運転免許証は忘れずに携帯を

運転免許証を携帯せずに運転することは、反則金3000円の対象となります。たとえ短時間の運転でも、交通違反や検問をきっかけに、不携帯が発覚する可能性があります。
 
2025年にはマイナンバーカードと運転免許証が一体化される予定ですが、現時点では運転する際には運転免許証を携帯する必要があります。運転する際は、運転免許証を忘れないよう心掛けましょう。
 

出典

e-Gov法令検索 道路交通法
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
警視庁 交通違反の点数一覧表
 
執筆者:山田麻耶
FP2級

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