免許取り立ての娘が「50キロ」ほどの速度で高速道路を走行…!一番左車線なら問題ないですよね?

配信日: 2025.01.11

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免許取り立ての娘が「50キロ」ほどの速度で高速道路を走行…!一番左車線なら問題ないですよね?
高速道路を走行するときは、速度超過にならないよう注意しているドライバーが多いことでしょう。普通道路と同じく高速道路にも最高速度が設定されており、速度超過すると罰則が適用されるおそれがあります。
 
一方で、最高速度でなく最低速度を気にしなければならないケースもあります。今回のケースでは、ドライバーが高速道路において「時速50キロ」という遅さで走行しているようですが、状況によってはルール違反になってしまうかもしれません。
 
本記事では最低速度に関する交通ルールを解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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高速道路における最低速度は何キロ?

高速道路を走るときは、最低時速が何キロか知っておく必要があります。道路交通法で定められたルールを見ていきましょう。
 

政令で定める最低速度は時速50キロ

道路交通法第75条の4には、最低速度について以下の規定があります。
 
自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない。
 
このルールによると高速道路を走るときは、政令で定める最低速度以上、もしくは標識や標示で指定された速度以上で走らなければなりません。
 
道路交通法施行令第27条の3によれば、政令で定める最低速度は「時速50キロ」です。そのため標識・標示がなければ、時速50キロ以上の速度が求められます。
 

標識や標示がある場合は指示された最低速度

高速道路に特定の標識や標示があり、最低速度が指定されているなら、その指示を守る必要があります。例えば標識や標示に「最低速度30キロ」とあれば、それが最低速度です。
 
今回のケースではドライバーが時速50キロで走行しています。仮に最低速度の標識や標示がない高速道路を走っているのであれば政令速度の時速50キロが適用になるため、この速度でルール違反になることはないでしょう。
 
しかし、標識や標示が最低速度について時速50キロを超える速度を示しているなら、ルール違反になると考えられます。
 

最低速度に違反した場合のペナルティー

最低速度に関する道路交通法第75条の4に違反した場合、第120条1項12号によると、「5万円以下の罰金」に処せられます。
 
また第117条の2の2の8号リによると、ほかの車両などを妨害する目的で第75条の4に違反し危険を生じさせた場合は「3年以下の懲役か50万円以下の罰金」に処せられます。
 
また反則金は普通車で6000円、違反点数は1点(酒気帯びは除く)です。
 

最低速度に関してルールが定められている理由

高速道路で「最高速度」が決められていることについては、「スピードが速すぎると事故につながりやすいから当たり前」と考える人が多いでしょう。
 
一方「最低速度」については、「スピードが遅い分には安全運転になるから不要では?」と思うかもしれません。
 
しかし実際には、非常に遅く走行している車も危険といえます。高速道路は一般道路よりも速く走ることが想定されています。
 
仮に全体が平均時速80キロほどで走っているとしましょう。もしそこに時速20~30キロで走行している車がいれば、後ろから来る車と一気に車間距離が縮まり、追突してしまうかもしれません。
 
このように、高速道路では速すぎても遅すぎても危険につながります。
 

高速道路は最低速度にも注意して運転しよう

高速道路を走るときは、最高速度はもとより、最低速度にも注意する必要があります。遅すぎる車両は周りに危険をもたらす可能性があるからです。
 
政令速度は時速50キロですが、標識や標示で最低速度が指示されている場合は、そちらに従いましょう。
 

出典

デジタル庁 e-Gov 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第75条の4、第120条1項12号、第117条の2の2の8号リ
デジタル庁 e-Gov 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第27条の3
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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