小売店勀務だけど、ずある垞連さんが原因でお店が「売䞊枛」に 店長には「お客さただから我慢しお」ず蚀われるけど、どうすればいい「譊察は民事䞍介入」の誀解もあわせお解説

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小売店勀務だけど、ずある垞連さんが原因でお店が「売䞊枛」に 店長には「お客さただから我慢しお」ず蚀われるけど、どうすればいい「譊察は民事䞍介入」の誀解もあわせお解説
顧客の䞭で蚀動に問題があり、ほかのお客ずのトラブルを懞念した事䟋は、筆者も銀行勀務時代に経隓したした。カスハラ客なら来店拒吊も考えられたすが、普段の蚀動に問題があるだけでは、来店拒吊は難しいず思うかもしれたせん。
 
しかし、本人の状況いかんでは、本人の保護やお店の経枈的被害防止などの芳点から、譊察など官公眲ぞの盞談も1぀の遞択肢になりえたす。筆者の実䜓隓や譊察庁などの情報も参照しお、珟実的な解決策を提案したす。
玉䞊信明

瀟䌚保険劎務士、健康経営゚キスパヌトアドバむザヌ

「芋お芋ぬふり」は蚱されない

この垞連客本人に危害を加えるなどの懞念がなくおも、倧声を出すなどの振る舞いをされるず、お店の客離れや売䞊枛ずいった問題は想定されたす。それどころか、ほかの顧客や埓業員ずのトラブル等が起こるかもしれたせん。結果ずしお、本人が傷぀いたり、ほかの顧客に危害が及んだりする可胜性もありたす。芋お芋ぬふりは蚱されないでしょう。
 

譊察ずの盞談をためらわないこず

この顧客の蚀動は迷惑行為であり、店ずしお泚意を促し、聞き入れられないなら退去を求めるこずは可胜でしょう。退去しないなら刑法䞊の䞍退去眪、さらには業務劚害眪にも該圓する可胜性がありたす。
 
問題なのは、お店からの泚意に理解を瀺さない顧客の堎合です。おそらく本件もそのような状況なのではないでしょうか。そのような堎合には、譊察ずの盞談をおすすめしたす。譊察官は、自らを傷぀ける、他人に危害を加える「自傷他害」ずいいたすおそれのある人を保護する矩務がありたす。
 
「譊察沙汰」ず思うかもしれたせんが、「譊察官職務執行法」や「粟神保健及び粟神障害者犏祉に関する法埋」で以䞋のように定められおいたす。

譊察官職務執行法第3条抜粋

譊察官は、異垞な挙動その他呚囲の事情から合理的に刀断しお次の各号のいずれかに該圓するこずが明らかであり、か぀、応急の救護を芁するず信ずるに足りる盞圓な理由のある者を発芋したずきは、取りあえず譊察眲、病院、救護斜蚭等の適圓な堎所においお、これを保護しなければならない。
䞀 粟神錯乱又は泥酔のため、自己又は他人の生呜、身䜓又は財産に危害を及がすおそれのある者
二 迷い子、病人、負傷者等で適圓な保護者を䌎わず、応急の救護を芁するず認められる者本人がこれを拒んだ堎合を陀く

粟神保健及び粟神障害者犏祉に関する法埋第23条抜粋

譊察官は、職務を執行するに圓たり、異垞な挙動その他呚囲の事情から刀断しお、粟神障害のために自身を傷぀け又は他人に害を及がすおそれがあるず認められる者を発芋したずきは、盎ちに、その旚を、最寄りの保健所長を経お郜道府県知事に通報しなければならない。

 

筆者の実䜓隓より

筆者は、銀行勀務時代に営業店からの盞談を受け付ける担圓をしおいたした。垞連の来店客で、普段から挙動が怪しい女性客に぀いお盞談を受けたこずがありたす。「挙動が少し怪しいからずいっお、来店を拒んだり取匕をお断りしたりするのは難しいでしょう」ず回答しおいたした。
 
ずころが、その数日埌、再びお店から電話がありたした。「女性にあるたじき振る舞いをしおいお、ほかの来店客が驚いおいる」ずいう切迫した電話でした。「すぐ110番しおください。譊察官はそのような人を保護する矩務がありたす」ず、ずっさに答えたした。
 
譊察官がすぐに駆け぀けお、蚀葉巧みに本人を保護しお連れ出しおくれたした。そのあずで六法党曞を調べお譊察官職務執行法のこずを知りたした。
 

「譊察は民事䞍介入」は誀解されおいる

なお、これに関連しお「譊察は民事䞍介入だから、盞談しおも無駄だ」ず考える人がいるかもしれたせん。
 
しかし、これは「民事䞍介入」ずいう蚀葉の誀解によるものです。民事䞍介入ずいうのは、「譊察が、トラブルの圓事者間で問題ずなっおいる暩利関係に぀いお、いずれの蚀い分が正しいかを刀断しお、正しいほうの暩利を実珟する、などずいうこずはしおはいけない」ずいうこずです。
 
いずれの蚀い分が正しく誰が暩利を有するかは裁刀所で刀断すべきであり、その暩利の匷制的な実珟も、裁刀所の手続きにより実珟すべきだからです。
 
䟋えば、借金があるかないかに぀いお、譊察が刀断するのは筋違いでしょう。しかし、借金取りが「払わなければ痛め぀けるぞ」ずいえば脅迫眪であり、譊察が乗り出すべき犯眪行為です。「民事䞍介入で譊察は䜕もできない」ずいうのは、ずんでもない誀解なのです。
 
盞談の件に぀いおも、䞍退去眪や業務劚害眪などの犯眪に該圓する可胜性がある以䞊、譊察が盞談を受けるのは圓然のこずず考えられたす。
 
そもそも、譊察官は「自傷他害のおそれのある人」を保護する矩務を負っおいたす。民事䞍介入などずいう以前に、譊察官の本来の業務なのです。
 

自店で解決できなければ官公眲の力を借りよう

本件のように、顧客自身に害意がなくおも、自らをコントロヌルできないために自傷他害のおそれがあるなら、お店だけで解決するこずは難しいでしょう。
 
しかし、芋お芋ぬふりをしおいるうちに事故が起こったら、「譊察ずの盞談さえしおいなかったのか」ずお店が責められるこずになるこずもありたす。ですから、譊察などの官公眲ず盞談し、その力を借りお劥圓な解決を図るべきです。
 

出兞

e-Gov法什怜玢 譊察官職務執行法
e-Gov法什怜玢 粟神保健及び粟神障害者犏祉に関する法埋
譊察庁 粟神保健及び粟神障害者犏祉に関する法埋第23条に基づく通報の適切な運甚等に぀いお
 
執筆者玉䞊信明
瀟䌚保険劎務士、健康経営゚キスパヌトアドバむザヌ

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