引っ越し先のマンションで、前の住人宛ての荷物が何度も届きます。受け取らずに返していますが、もし自分のものにしてしまった場合、罪に問われるのでしょうか?
「この住所へ届いたのだから自分の物」と考えて使ったり売ったりすると、刑事上・民事上の問題になる可能性があります。現在行っているように受け取りを断るか、誤って置き配された場合は配送会社へ連絡して回収してもらう方法が安全です。
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住所が自宅でも宛名が違えば自分の荷物にはならない
宅配便では、住所だけでなく受取人の氏名も指定されています。
たとえば現在自分が住んでいるマンションの部屋番号が書かれていても、宛名が「前住人Aさん」なら、その荷物を受け取る権利が当然に自分へ移るわけではありません。
前住人がネット通販の住所変更を忘れた、転居届を出していないなどの理由で旧住所へ届くことがあります。配達員と対面した場合は、「その方は以前の住人で、現在は住んでいません」と伝えて受け取りを断ればよいでしょう。
すでに玄関へ置き配されていた場合も、勝手に開封して自分の物として使わず、配送会社へ連絡します。
ヤマト運輸では、前の住人など他人宛ての荷物が届いた場合、現在その住所に住んでいる人から回収依頼を受け付け、開封の有無にかかわらず回収すると案内しています。
日本郵便も、前の住人宛ての郵便物や荷物が届く場合は、担当する郵便局へ連絡するよう案内しています。
このように、両サービスともQ&Aにて「前の住人への荷物が届いた場合の対応」を案内しています。別の宅配サービスで届いた場合も、対応については公式ウェブサイトを確認してみるとよいでしょう。
