旅行帰り“空港近くの駐車場”で「精算3万円」の表示にショック! 看板では「1日最大1500円」と書いてましたし、支払い義務はないですよね? トラブルも多い「分かりにくい料金表示」の注意点
しかし、最大料金が最初の24時間にしか適用されず、その後は通常料金が加算される駐車場もあります。その場合、1週間の利用で3万円前後になることもあり、「1日最大1500円と書いてあった」という理由だけで当然に支払いを拒めるとは限りません。
本記事では、駐車場の料金設定の仕組みから、最大料金で注意したいポイント、料金表示に問題がある場合の対応までを解説します。
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駐車場の料金設定とは
時間貸し駐車場では、30分や1時間あたりの料金に加えて、「24時間最大」「夜間最大」などの最大料金が設定されていることがあります。消費者庁は最大料金について、事業者が定めた時間帯などにおける最高額、つまり支払上限額と説明しています。
ただし、最大料金が何度も繰り返し適用されるとは限りません。入庫後24時間のみ適用される場合や、平日・休日、時間帯、駐車位置などによって条件が異なる場合があります。
空港の公式駐車場でも独自の料金体系が採用されています。例えば羽田空港のP1・P4では、2026年9月時点の通常期料金について、入庫から72時間までは24時間ごとの上限が2800円、72時間を超えた後は24時間ごとの上限が2000円です。
このように料金体系は駐車場によって異なります。看板に大きく表示された金額だけで長期間の駐車料金を計算すると、実際の精算額との間に大きな差が生じる可能性があります。
駐車場の「最大料金」で注意したいポイント
高額な請求につながる代表的なケースが、最大料金の適用が1回限りとなっている料金体系です。消費者庁によると、最大料金が繰り返し適用されない駐車場では、その適用時間を超えた後は通常の時間単価が加算されます。
例えば「入庫から24時間最大1500円、通常料金1時間200円」の駐車場に7日間停めたとします。最初の24時間は1500円ですが、残る144時間には1時間200円が加算されます。その結果、1500円+2万8800円で、合計は3万300円です。
国民生活センターも2024年8月、駅前の駐車場に「1日最大600円」と表示されていたため3日間で1800円だと思って利用したところ、約1万2000円を請求された事例を紹介しています。このケースでは、最大料金の適用は1回限りで、その後は時間制で料金が発生する仕組みでした。
最大料金には、このほかにも細かな条件が設定されている場合があります。特定の駐車位置だけが対象だったり、平日と休日で料金が異なったりするほか、年末年始やイベント開催時には特別料金へ切り替わるケースもあります。
そのため、長時間駐車するときは最大料金の金額だけでなく、適用時間や適用回数まで確認することが重要です。
最大料金が1回限りと分かりにくい表示は法律違反?
消費者庁は、実際には最大料金が繰り返し適用されないのに、「24時間最大○○円」などとのみ表示し、繰り返し適用されると誤認させるおそれがある場合は、景品表示法に違反するおそれがあるとしています。
ただし、表示に問題があるからといって、駐車料金の支払義務が当然になくなるわけではありません。請求額に納得できない場合は、料金看板や注意書きを写真に残し、まず駐車場事業者へ計算根拠を確認しましょう。
解決しない場合は、消費者ホットライン「188」を通じて消費生活センターなどへ相談できます。なお、消費者庁への情報提供はできますが、個別の返金交渉やトラブルの仲裁を行う窓口ではありません。
まとめ
「1日最大1500円」という表示があっても、最大料金の適用条件によっては、7日間の駐車で3万円前後を請求されることがあります。最大料金が最初の24時間だけに適用され、その後は通常料金が加算される料金体系などがあるためです。
一方、最大料金が1回限りであることが明確に示されていないなど、利用者が適用条件を正しく認識しにくい表示は、景品表示法上問題となるおそれがあります。ただし、それだけで料金の支払義務が当然になくなるわけではありません。
請求額に納得できない場合は、料金看板などを写真に残したうえで、まず駐車場事業者に計算根拠を確認しましょう。それでも解決しない場合は、消費者ホットライン188を通じて消費生活センターなどへ相談する方法があります。
出典
消費者庁 時間貸し駐車場の料金表示について
執筆者 : 高柳政道
FP1級、CFP、DCプランナー2級
