毎月の治療費は上限内ですが自己負担額は「年間100万円」を超えます。令和8年8月に始まった「年間上限」でお金は戻ってきますか?

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毎月の治療費は上限内ですが自己負担額は「年間100万円」を超えます。令和8年8月に始まった「年間上限」でお金は戻ってきますか?
高額療養費制度において、1ヶ月あたりの上限は超えないものの、年間で見ると多額の医療費負担が生じる場合があります。令和8年8月から制度が改正されたことにより、1ヶ月あたりの上限を超えていなくても、医療費の負担を軽減できる場合があるため、条件を確認しておきましょう。
 
今回の記事では、高額療養費制度の年間上限や、還付の受け方について解説します。
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高額療養費制度の年間上限とは

「年間上限」とは、高額療養費制度で令和8年8月から新設された仕組みです。改正前は、医療費の自己負担上限額は、原則として1ヶ月単位で設定されていました。
 
しかし、年間上限が新設されたことで、1ヶ月単位では上限を超えていなくても高額療養費の対象となる自己負担額が年間上限を超えていれば、超過分の還付を受けられるようになりました。治療が複数ヶ月に及ぶ人にとって、治療費の負担を軽減しやすくなった点が特徴です。
 

多数回該当との違いは?

年間上限と似た仕組みに、「多数回該当」があります。多数回該当とは、12ヶ月で1ヶ月あたりの上限に達した回数が3ヶ月以上ある場合、4ヶ月目以降は月の上限額がさらに減少する仕組みです。
 
つまり、多数回該当が適用されるのは1ヶ月あたりの上限を超過している人です。複数回医療費を支払う機会があっても、それぞれ上限を超えていなければ、多数回該当は適用されません。
 

年間上限でどれくらい負担を軽減できる?

1ヶ月あたりの上限額と年間上限額は、いずれも所得区分に応じて異なります。厚生労働省によると、70歳未満の収入別月の負担上限額と年間上限額は表1の通りです。
 
表1

年収換算 月の負担上限額
(令和8年8月~令和9年7月)
年間上限額 多数回該当
約1160万円~ 27万300円+(10割の医療費-90万1000円)×1% 168万円 14万100円
約770万~約1160万円 17万9100円+(10割の医療費-59万7000円)×1% 111万円 9万3000円
約370万~約770万円 8万5800円+(10割の医療費-28万6000円)×1% 53万円 4万4400円
~約370万円 6万1500円
住民税非課税 3万6900円 29万円 2万4600円

出典:厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」を基に筆者作成
 
今回は、次の条件を基に、年間上限でいくら負担を軽減できるか試算しましょう。

・年収換算で500万円
・毎月3割負担で8万4000円の医療費を支払っている
・期間は令和8年8月~令和9年7月の12ヶ月間
・同期間で月の負担上限額のみの場合と、年間上限額も適用された場合で比較する
・計算式の()内が0円未満になった場合、0円として扱う

まず、3割負担で8万4000円の場合、10割負担の医療費は28万円です。月の負担上限額は「8万5800円+(28万円-28万6000円)×1%」で8万5800円になります。そのため、毎月8万4000円の医療費負担では、月の負担上限額は超えません。
 
一方、年収換算で500万円のとき、年間上限額は53万円です。毎月8万4000円のとき、年間の医療費負担は100万8000円になるため、年間上限を超えた47万8000円の負担を軽減できます。
 
なお、月の負担上限額は、令和9年8月から所得区分からふたたび変更されます。所得区分もより細かくなるため、上限額の計算をする際は、間違えないように注意しましょう。
 

還付の受け方

全国健康保険協会によると、高額療養費制度による還付を受ける手順は次の通りです。

(1)通常通り医療費を支払う
(2)申請書を提出する
(3)全国健康保険協会から払い戻しを受ける

ただし、全国健康保険協会では、年間上限の申請は令和9年8月から開始するとしています。
 
また、加入している健康保険によって異なる可能性があるため、自分の加入している健康保険で申請方法を調べておくとよいでしょう。
 

収入によっては年間上限を超えるため還付を受けられる可能性がある

年間上限は、高額療養費制度で令和8年8月から新設された仕組みです。今まで1ヶ月あたりの上限を超えていなくても、年間上限の対象となる自己負担額が年間上限額を超えていれば医療費の負担を軽減できる可能性があります。収入によって上限は異なるため、自分の所得区分の上限を確認することが大切です。
 
今回想定した年収500万円の所得区分では、年間上限53万円を超えるため、還付を受けられる場合があります。
 

出典

厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ
厚生労働省 高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)患者負担割合及び高額療養費自己負担限度額(令和8年8月~令和9年7月)(4ページ)
旭川市 国民健康保険の高額療養費 70歳未満の方の場合
全国健康保険協会
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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