10年住んだ都営住宅から退去します。「保証金を払っているから修繕費はかからない」と夫は言いますが、壁や床の傷があれば別に請求されるのでしょうか?

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10年住んだ都営住宅から退去します。「保証金を払っているから修繕費はかからない」と夫は言いますが、壁や床の傷があれば別に請求されるのでしょうか?
都営住宅を退去するとき、壁や床の傷などについて修繕費がかかるのか、気になる人もいるでしょう。保証金を納めていても、退去時の費用が不要とは限りません。
 
退去時に予想外の費用負担が生じないよう、あらかじめ原状回復の負担区分や保証金の扱いを確認しておくことが大切です。
 
この記事では、都営住宅の退去時に必要な原状回復と保証金の扱いについて解説します。
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都営住宅を退去するとき何を直す?

都営住宅を退去するときは、原則として入居したときの状態に戻す必要があります。不注意などによって住宅を傷つけたり、汚したりした場合は、補修にかかった費用を入居者が負担する仕組みです。
 
もし、原状回復が済んでいないまま退去してしまうと、東京都住宅供給公社が補修を行い、その費用を請求されることがあります。
 
都営住宅の入居中の修繕費用の負担区分では、壁の塗装の汚れやカビ、塗装のはがれ、クロスの汚れやカビなどの修繕は自己負担としています。畳の表替え、裏返し、取替も入居者の負担です。
 
一方で、床下地の腐食や割れによるきしみ、床落ち、敷居の下がりや摩耗などは「東京都負担」とされています。退去時には、傷や汚れの原因、住宅設備の状態などによって費用負担が分かれる点に注意が必要です。
 

保証金は何に使われる?

保証金は、未納の使用料や原状回復費用などの精算に充てられます。
 
なお、住宅返還届は退去する日の14日前までに提出する必要があります。提出が遅れると、受理日の翌日から14日目が退去日とみなされ、その日までの使用料がかかるため注意しましょう。
 
原状回復費用とは、退去時に入居者が負担する修繕などにかかる費用です。退去時には、原状回復の負担区分を基に、入居者が負担する金額が決まります。
 
負担する費用が生じた場合は、入居時に納めた保証金から差し引かれます。保証金だけで精算できれば、原状回復費用を別途支払う必要はありません。
 

修繕費が保証金を超えたら追加請求される?

原状回復費用が保証金を上回った場合は、差額を支払う必要があります。
 
不足額については、移転先に届く「納入通知書」に記載された金額と期限を確認します。支払いは、東京都公金収納取扱店に指定された金融機関の窓口で行うようです。
 
なお、生活保護を受けている世帯など、費用の負担が特に難しい場合は、住宅返還届を提出する際に窓口センターへの相談が可能です。
 
反対に、保証金を充当しても残額がある場合は返金されます。JKK東京によると、住宅返還日から約3~4ヶ月後に、移転先へ「郵便振替払出証書」が送られてきます。指定された期限までにゆうちょ銀行の窓口で受け取る必要があるため、忘れずに手続きしましょう。
 

原状回復しなくてもよいケース

都営住宅では、通常の使用に伴って生じた損耗などは、原状回復の対象から外れます。JKK東京の案内でも、退去するときは「通常の使用に伴い生じた損耗等を除き」復旧するよう求めています。
 
ただし、10年住んだからといって、傷や汚れがすべて通常の損耗として扱われるわけではありません。JKK東京は、費用区分が「東京都負担」とされている修繕であっても、入居者の責任による破損などの修繕費用は入居者の負担になると案内しています。
 
どの傷や汚れが通常の損耗にあたるかは、傷の原因や住宅設備の状態によって異なります。判断に迷う箇所がある場合は、退去前に受持ちの窓口センターへ確認しておきましょう。
 

原状回復費用が保証金で足りない分は自費で支払う必要がある

都営住宅を退去するときは、入居者の故意や過失などによる傷や汚れについては、原状回復費用が発生する場合があります。一方で、通常の使用に伴って生じた損耗などは、原状回復の対象外です。
 
都営住宅では、入居時に納めた保証金は、未納の使用料や原状回復費用などに充当されます。
 
ただし、保証金で足りない場合は、不足分を支払う必要があります。予想外の出費にならないためにも、退去時にどのような費用が発生するのか、事前に負担区分を確認しておきましょう。
 

出典

東京都住宅供給公社(JKK東京) 原状回復について、教えてください。
東京都住宅供給公社(JKK東京) 丸わかり!修繕費用の負担区分 その6 居室編
東京都住宅供給公社(JKK東京) 都営住宅等の住宅返還届 5. 保証金の清算等
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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