「配達完了」と通知された「3万円」の商品が玄関前にありません…。販売店は「発送済み」、配送会社も「配達済み」と言いますが、この場合代金は誰が負担するのでしょうか?
販売店に問い合わせても「商品は発送済み」、配送会社からも「配達済み」と言われれば、「商品を受け取っていないのに自分が3万円を負担するの?」と疑問に思うかもしれません。
ただし、配達完了と表示されているからといって、必ず購入者の負担になるとは限りません。誤配なのか、正しく置き配された後の盗難なのかなど、状況によって対応が変わります。
本記事では、配達完了の商品が見つからない場合に誰が代金を負担するのか、トラブルが起きたときの対処法とあわせて解説します。
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配達完了の商品が見つからない場合、3万円は誰が負担する?
結論からいうと、「配達完了」と表示されているだけでは、誰が3万円を負担するのかを一律には判断できません。実際の配送状況や販売店・配送会社の利用規約などを確認する必要があります。
民法第567条では、売主が商品を買主に引き渡した後、双方に責任のない事情で商品が失われた場合などには、原則として買主は代金の支払いを拒めないとされています。
そのため、ポイントのひとつとなるのが「商品が適切に引き渡されたか」です。
例えば、購入者が玄関前への置き配を指定し、商品が正しく置かれた後に盗まれたケースと、配送会社が別の住宅へ誤配したケースでは事情が異なります。
また、通販サイトなどの規約によっても補償内容は変わります。「配達済みだから自己負担」とすぐに判断せず、まずどこへ配達されたのかを確認しましょう。
誤配と「置き配後の盗難」では誰が負担するかが変わる
配送担当者が住所を間違え、別の住宅に商品を置いた場合、購入者には適切に商品が届けられていません。調査によって誤配が確認されれば、販売店や配送会社との間で補償や再送などの対応が検討されることになるでしょう。
一方、購入者が指定した玄関前へ正しく商品が置かれ、その後に第三者が持ち去った場合は事情が変わります。置き配では、指定場所へ商品を置いた時点で配達完了とする規約が設けられている場合があるためです。
独立行政法人国民生活センターも、置き配には誤配や盗難などのリスクがあるとして、通販サイトなどの利用規約で補償の有無を確認するよう呼びかけています。
したがって、商品が見つからないからといって、必ず販売店や配送会社が3万円を負担するとは限りません。
反対に、「配達完了」の表示だけで購入者の負担になるとも限らないため、配達写真や配送記録などから状況を確認することが重要です。
商品が見つからないときは販売店と配送会社の両方に調査を依頼しよう
配達完了になっているのに商品がない場合は、まず家族や同居人が受け取っていないか確認しましょう。玄関周辺だけでなく、郵便受けや宅配ボックスなども確認します。
ヤマト運輸は、家族などによる受け取りのほか、郵便受け、宅配ボックス、玄関先、自転車のカゴ、ガスメーターボックスなどを確認するよう案内しています。また、旧住所へ配達されていないかも確認項目のひとつです。
佐川急便も、家族などによる代理受取や、玄関前、ガスメーター付近、車庫、物置、宅配ボックス、管理人室などを確認し、見つからなければ担当営業所へ連絡するよう案内しています。
それでも商品がない場合は、追跡番号や配達完了日時が分かる画面を保存し、販売店と配送会社へ調査を依頼しましょう。置き配写真がある場合は、写っている玄関が自宅なのかも確認してください。
正しい場所へ配達された後の盗難が疑われる場合は、警察への相談も検討しましょう。マンションなどでは、管理会社に防犯カメラの映像を確認できないか相談する方法もあります。
まとめ|配達完了だけで自己負担と決めつけず、まず配送状況を確認しよう
3万円の商品が「配達完了」になっているのに見つからない場合、誰が代金を負担するのかは一律には決まりません。
誤配であれば、販売店や配送会社による補償・再送などの対象になる可能性があります。一方、指定された場所へ正しく置き配された後の盗難であれば、利用規約などによって購入者側の負担となる可能性もあります。
まずは家族や宅配ボックス、玄関周辺などを確認し、見つからなければ販売店と配送会社へ早めに調査を依頼しましょう。配達写真や配送記録などから原因を確認することが、補償や再送を受けられるか判断する第一歩です。
それでも解決しない場合は、消費者ホットライン「188」を利用し、最寄りの消費生活センターなどへ相談する方法もあります。
出典
e-Govポータル法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号) 第三編 債権 第二章 契約 第三節 売買 第二款 売買の効力 (目的物の滅失等についての危険の移転)第五百六十七条
独立行政法人国民生活センター 通販で宅配荷物の置き配 上手に利用するために!
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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