スーパーで「無料の氷」を何袋も持ち帰る客を目撃。購入した商品を冷やすためではないようですが、“無料”なら用途や量に関係なく自由に持ち帰ってもよいのでしょうか?

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スーパーで「無料の氷」を何袋も持ち帰る客を目撃。購入した商品を冷やすためではないようですが、“無料”なら用途や量に関係なく自由に持ち帰ってもよいのでしょうか?
スーパーで買い物をした際、レジ付近などに「無料の氷」が置かれていることがあります。肉や魚、冷凍食品などを持ち帰るときに利用できる便利なサービスです。
 
しかし、「無料」と書かれていれば、何袋でも持ち帰ってよいのでしょうか。また、購入した商品の保冷ではなく、自宅で飲み物を冷やすといった目的で使っても問題ないのでしょうか。
 
実は、無料で提供されているからといって、用途や量を問わず自由に持ち帰れるとは限りません。今回は、スーパーの無料の氷を持ち帰る際の注意点について解説します。
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スーパーの無料の氷は好きなだけ持ち帰れるわけではない

スーパーにある無料の氷は、多くの場合、その店で購入した商品を冷やすために提供されています。例えば、肉や魚、アイスクリーム、冷凍食品などを自宅まで持ち帰る際の保冷に使うことが想定されます。
 
ここで注意したいのが「無料」の意味です。無料とは代金を支払う必要がないという意味であり、「誰でも、どのような目的でも、好きなだけ持ち帰れる」という意味とは限りません。
 
例えば、店頭に「お買い上げ商品の保冷用」「お一人様2袋まで」などと表示されていれば、基本的にはその条件の範囲内で利用する必要があります。
 
そのため、商品を買わずに氷だけを持ち帰ったり、2袋までと書かれているのに何袋も持ち帰ったりすれば、店が認めている利用方法から外れる可能性があります。
 
一方、利用できる量や用途について明確な表示がない店舗もあります。その場合は、必要以上に持ち帰ってもよいと自己判断せず、利用できる範囲を店員に確認するとよいでしょう。
 

店が認めた用途や量を大きく超えると窃盗罪に問われる可能性がある

「無料の物なら、たくさん持って帰っても犯罪にはならない」と考える人もいるかもしれません。しかし、無料で提供されている物でも、店が認めていない方法で持ち去れば、窃盗罪が問題になる可能性があります。
 
刑法では、他人の財物を窃取した場合に窃盗罪が成立すると定めています。現在の法定刑は「10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」です。
 
つまり、重要なのは値段が0円かどうかだけではなく、店がどのような条件で持ち帰ることを認めているかです。
 
実際、過去にはスーパーに設置された無料の氷を大量に持ち出そうとした男性が、窃盗の疑いで現行犯逮捕された事例があります。
 
当時の報道によると、そのスーパーでは買い物客が食品を保冷するため、店が用意した袋で2袋まで氷を無料で持ち帰れる仕組みでした。しかし男性は買い物をせず、持参した袋に約12キログラムの氷を入れて持ち帰ろうとしたとされています。
 
さらに、男性は以前にも氷だけを持ち帰って店側から注意されており、当日も店長からやめるよう求められたものの、応じなかったと報じられています。
 
もちろん、規定より1袋多く取ったからといって、直ちに窃盗罪が成立するとは限りません。実際に犯罪が成立するかどうかは、店の表示や利用条件、持ち帰った量、本人の認識など、個別の事情を踏まえて判断されます。
 
そのため、「無料だから店のルールを無視しても大丈夫」と考えないことが大切です。
 

無料の氷は店のルールを確認して必要な範囲で利用しよう

スーパーには、氷のほかにも無料で利用できるサービスがあります。購入した食品を入れる小さなポリ袋や、弁当などにつける割り箸、スプーンなども身近な例です。
 
これらも無料だからといって、必要以上に持ち帰ってよいとは限りません。基本的には、店が想定している目的や範囲で利用するものと考えましょう。
 
無料の氷についても、「購入商品の保冷用」「1人2袋まで」といった案内があれば、そのルールに従うことが大切です。表示がなく、利用できる量や用途が分からない場合には、店員に確認すればトラブルを避けられます。
 
また、ほかの客が大量に氷を持ち帰っているのを見ても、自分で注意する必要はありません。店舗側がどのような利用を認めているのかは、第三者には判断できない場合もあります。気になる利用を見かけた場合は、自分で注意するのではなく、必要に応じて店員に伝える程度にするとよいでしょう。
 
「無料」は「無制限」という意味ではありません。無料サービスにも店が想定する用途や範囲があります。表示されたルールを守り、分からないときには店員に確認することで、安心してサービスを利用できるでしょう。
 

出典

e-Govポータル法令検索 第二編 罪 第三十六章 窃盗及び強盗の罪 (窃盗)第二百三十五条
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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