兄に「すぐ返すから」と現金「20万円」を貸して1年。いまだに返ってこないため催促すると、母から「家族間だし借用書もないんだから仕方ない」と言われました…。本当にもう返してもらえないのでしょうか?

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兄に「すぐ返すから」と現金「20万円」を貸して1年。いまだに返ってこないため催促すると、母から「家族間だし借用書もないんだから仕方ない」と言われました…。本当にもう返してもらえないのでしょうか?
家族から「すぐ返す」と頼まれれば、借用書を作らずにお金を貸すこともあるでしょう。しかし、約束から1年たっても返済されない場合、どのように対応すればよいのでしょうか。
 
本記事では、借用書のない家族間の貸し借りについて、返済を求める方法や請求できる金額を分かりやすく解説します。
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借用書がなくても口約束は有効

借用書を作っていなくても、当事者同士がお金の貸し借りに合意していれば、法律上の契約は成立します。お金を受け取り、同じ金額を返すことを約束する契約は「消費貸借契約」と呼ばれます。したがって、兄弟間の貸し借りだからといって、返済義務がなくなるわけではありません。
 
家族から渡されたお金でも、返済義務のない「贈与」と、返済を前提とする「借金」は区別されます。今回のケースでは、兄が「すぐ返すから」と話して20万円を受け取ったのであれば、贈与ではなく貸し借りだったと考えられるでしょう。ただし、兄が「20万円はもらったものだ」と主張した場合は、返済の約束があったことを客観的に示す必要があります。
 

LINEや振込記録が「貸した20万円」の証拠になり得る

借用書がないケースでは、返済を求める側が貸し借りの事実を証明できるかどうかが問題になります。現金を手渡ししただけでは、兄から「お金は受け取っていない」「もらったお金であり、借りたわけではない」と反論される可能性があります。
 
そこで確認したいのが、LINE、メール、SNSのメッセージ、通話の録音、銀行の振込記録などです。例えば、兄から「20万円を貸してくれてありがとう」「もう少し待ってほしい」「来月には返す」といったメッセージが届いていれば、借金や返済の約束があったことを示す証拠になり得ます。
 
これまでに一部でも返済されている場合は、その振込記録や、兄が「1回目の返済分」と説明したメッセージなども、貸し借りや返済の事実を確認するための資料となります。催促した際に兄が借金の存在を認めたやり取りがあれば、削除せず保存しておきましょう。
 
一方、「すぐ返す」という言葉だけでは、具体的な返済期限が明確ではありません。返済日についてどのような話をしていたのか、1年間にどのような催促をしたのかも整理する必要があります。
 

元本20万円に加えて年3%の遅延損害金を請求できる可能性も

まず請求の中心となるのは、貸した元本の20万円です。利息については、貸した時点で利息を支払う約束をしており、その内容を証明できれば請求できる可能性があります。また、利息について何も決めていなかった場合でも、返済期限の翌日から年3%の法定利率による遅延損害金を請求できる可能性があります。
 
返済期限や利息の取り決めは、文面や日時が分かる記録で明確にしておくことが大切です。兄が話し合いに応じない場合は、内容証明郵便によって請求内容と返済期限を伝える方法があります。それでも支払われなければ、支払督促や訴訟も選択肢です。60万円以下であれば、少額訴訟も利用できる可能性があります。
 

家族間の20万円でも諦めず、まず証拠を整理しよう

借用書がなくても、兄との間に20万円を返してもらう合意があったなら、口約束による金銭消費貸借契約が成立していると考えられます。家族だからという理由だけで、返済を諦める必要はありません。
 
まずは、LINEやメール、通話の録音、過去の催促に対する返答などを確認し、兄が20万円を借りたことや返済を約束したことが分かる証拠を整理・保存しましょう。そのうえで、貸した金額と返済希望日を具体的に伝え、冷静に話し合うことが大切です。
 

出典

裁判所 少額訴訟
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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