義母に子どもを預けたところ、飾りを壊したり床を汚したりしてしまい、「弁償代として5万円」を請求されています。家族なのに、そこまで請求するものでしょうか?弁償すべきですか?

配信日:
この記事は約 4 分で読めます。
義母に子どもを預けたところ、飾りを壊したり床を汚したりしてしまい、「弁償代として5万円」を請求されています。家族なのに、そこまで請求するものでしょうか?弁償すべきですか?
義母に子どもを預けている間に、家の飾りを壊したり床を汚したりしてしまい、後から「弁償代として5万円を払ってほしい」と言われたら、どう対応すべきか迷う人もいるでしょう。
 
家族間のお金のやり取りだからこそ、金額の妥当性だけでなく、今後の関係も気になるところです。そこで本記事では、子どもが義母の家の物を壊した場合の弁償の考え方や、請求額を確認する際のポイントについて解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

子どもが義母の家で物を壊した場合の責任は?

相手が義母だからといって、子どもが壊した物を一切弁償しなくてよいとはかぎりません。民法709条では、故意または過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した場合、その損害を賠償する責任を負うという「不法行為による損害賠償」の基本ルールが定められています。
 
もっとも、幼い子どもが物を壊した場合は、このルールがそのまま当てはまるとはかぎりません。民法712条によると、自分の行為の責任を理解できるだけの知能が備わっていない未成年者は、その行為について賠償責任を負わないとされています。
 
ただし、子ども本人が責任を負わないからといって、必ずしも誰も弁償しなくてよいわけではなく、一定の条件のもとで親などの監督義務者が責任を負うことがあります。
 
そのため、「子どものしたことだから払わなくてよい」と一律に判断することはできません。実際に誰が責任を負うかは、子どもの年齢や当時の監督状況、物が壊れた経緯などによって異なります。義母に預けていたという今回のようなケースでも、こうした事情を踏まえて個別に判断することが必要です。
 

義母から請求された弁償代が妥当か判断するポイント

弁償する必要がある場合でも、義母から「5万円」と言われたからといって、その金額をそのまま支払う必要があるとはかぎりません。まずは、実際にどの程度の損害が生じているのかを整理することが大切です。
 
損害賠償は、基本的に実際に発生した損害を補うためのものです。例えば、壊した飾りが修理できるのであれば修理費、床の汚れがクリーニングで落ちるのであれば清掃費などが、金額を判断する材料になります。
 
仮に飾りの修理費が1万円、床の清掃費が5000円程度であるにもかかわらず、一律で5万円を求められている場合は、その差額にどのような費用が含まれているのかを確認する必要があります。
 
一方で、高価な飾りが壊れたり、床の補修まで必要になったりする場合は、損害額が5万円を上回ることも考えられます。
 
つまり、請求額が妥当かどうかは「家族だから高い」「請求されたから払う」といった感覚だけでは判断できません。実際にかかった修理費や清掃費などをもとに、5万円という金額に根拠があるかを見ていくことが大切です。
 

家族間で弁償トラブルが起きた場合の対応方法

義母から弁償を求められた場合は、まず何が壊れ、どの程度汚れたのかを整理しましょう。
 
あわせて、壊れた物の購入価格や現在の状態、修理の可否、床の清掃・補修にかかる費用なども把握しておくと、その後の話し合いを進めやすくなります。
 
その際は、修理の見積書やクリーニング費用など、金額の根拠となる資料があれば、あわせて見せてもらうとよいでしょう。実際に必要な費用が分かれば、5万円という請求額が実際の損害に見合っているかも判断する材料にもなります。
 
また、子どもの親が加入している自動車保険や火災保険などに「個人賠償責任」の補償が付いていることもあります。子どもが日常生活で他人の物を壊した際に補償を受けられる場合があるため、加入している保険の内容を調べてみるのも一つの方法です。
 
ただし、親族に対する損害は補償対象外となる契約もあるため、適用できるかどうかは保険会社や代理店に問い合わせておくとよいでしょう。家族間の弁償トラブルでは、金額だけでなく今後の関係にも配慮したいところです。
 
実際に迷惑をかけたのであれば、まずは謝罪し、そのうえで「5万円の内訳を教えてほしい」と伝えると、感情的な対立を避けながら話を進めやすくなるでしょう。
 

子どもが義母の家で壊した物の弁償は内容を確認して対応しよう

子どもが義母の物を壊したり家を汚したりした場合、家族だからといって必ずしも弁償が不要になるわけではありません。ただし、義母から請求された5万円が、そのまま妥当な金額とは言い切れないでしょう。
 
まずは壊れた物の価値や修理費、床の清掃・補修費などを確認し、実際の損害額を把握することが大切です。
 
また、加入している保険で補償を受けられる可能性もあるため、加入している保険の補償内容も確認しておくと安心です。義母と冷静に話し合い、双方が納得できる形で対応しましょう。
 

出典

デジタル庁 e-Gov 法令検索 民法
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

【PR】ソニー生命保険株式会社

  • line
  • hatebu

LINE