近所の人に「月1万円」で月極駐車場を貸したところ、「ほとんど使ってない月まで満額払うの?」と言われて困惑…。実際に使ったのが数日だけでも、通常どおり1ヶ月分の料金をもらってよいのでしょうか?

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近所の人に「月1万円」で月極駐車場を貸したところ、「ほとんど使ってない月まで満額払うの?」と言われて困惑…。実際に使ったのが数日だけでも、通常どおり1ヶ月分の料金をもらってよいのでしょうか?
自宅の空いている駐車スペースなどを近所の人に月極で貸している人もいるかもしれません。しかし、「今月は数日しか車を停めていないから、1ヶ月分を払うのはおかしい」と言われたら、どう対応すればよいのでしょうか。
 
月極駐車場の料金は、必ずしも実際に車を停めた日数に応じて決まるものではありません。ただし、日割りの扱いは契約によって異なるため、貸主と借主がどのような条件で合意していたかが重要です。
 
本記事では、月極駐車場の料金の考え方と、近所の人とのトラブルを防ぐ方法を解説します。
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数日しか駐車していなくても1ヶ月分の料金をもらえる?

まず確認したいのは、貸主と借主の間でどのような契約をしていたかです。
 
民法第601条では、賃貸借について、貸主が物を使用・収益させることを約し、借主がその対価として賃料を支払うことなどを約することで効力が生じると定めています。
 
例えば、「この区画を月額1万円で貸す」と合意しているのであれば、借主が実際に駐車したのが数日だけだったとしても、それだけで利用日数分の料金に変わるわけではありません。
 
実際、月極駐車場には月途中で契約・解約しても日割りを行わないケースがあります。一方で、契約開始月などを日割りにする駐車場もあります。そのため、「月極なら必ず1ヶ月分を請求できる」と一律に考えるのではなく、契約時に決めた月額料金や日割りの有無を確認することが大切です。
 

月極駐車場は「駐車した日数」ではなく区画を利用できる期間で考える

借主から「数日しか停めていないのに、なぜ1ヶ月分なのか」と聞かれた場合は、月極駐車場の仕組みを説明すると理解してもらいやすいでしょう。月極で特定の区画を貸している間、貸主はその区画を借主が利用できる状態にしておく必要があります。
 
例えば、借主が1ヶ月のうち3日しか駐車しなかったとしても、契約期間中に貸主が「今日は使っていないから」と第三者へ自由に貸せるわけではありません。借主は必要なときにその区画を利用できるからです。
 
つまり、月極駐車場では実際に何日駐車したかだけでなく、契約期間中に区画を利用できる状態にしていたことも料金を考えるうえで重要です。
 
これは、駐車した時間に応じて料金が増えるコインパーキングとは仕組みが異なります。「駐車した回数ではなく、1ヶ月間その場所を使えるように確保しているため月額料金がかかる」と説明すると、相手にも伝わりやすいでしょう。
 

近所の人に駐車場を貸すときも契約内容を書面に残しておく

特に注意したいのが、近所の人や知人への貸し出しです。
 
親しい相手だからと「毎月1万円でいいですよ」などと口頭だけで決めると、後から「使わない日は払わなくていいと思っていた」「月の途中でやめれば日割りになると思っていた」と認識が食い違う可能性があります。
 
こうしたトラブルを防ぐため、近所の人であっても簡単な契約書や覚書を作っておくとよいでしょう。
 
書面には、月額料金や支払日、契約期間、日割りの有無、解約方法などを記載します。特に今回のような問題を防ぐには、「実際の駐車日数にかかわらず月額○円とする」「日割り計算は行わない」など、料金のルールを具体的に決めておくことが大切です。
 
口頭で貸し始めてしまった場合も、今後の条件について改めて話し合い、双方が納得した内容を書面に残しておけば、同じトラブルを防ぎやすくなります。
 

月額定額・日割りのルールを事前に決めてトラブルを防ごう

月極駐車場を数日しか利用しなかったからといって、必ず利用日数に応じて料金を減らさなければならないわけではありません。月額定額で貸すことを合意しているのであれば、実際の駐車日数だけで料金が決まるとは限らないためです。
 
ただし、日割りの扱いは契約内容によって異なります。貸主側の考えだけで判断せず、まず双方がどのような条件で合意していたのかを確認しましょう。
 
近所の人から疑問を示された場合は、「使った日数に料金をかけているのではなく、契約期間中はいつでも使えるように区画を確保している」と説明することが大切です。
 
今後も貸し出すのであれば、月額料金や日割りの有無、解約方法などを事前に決めて書面に残しましょう。最初にルールを明確にしておけば、お金をめぐる認識の違いを減らし、近所の人とも安心して契約を続けやすくなります。
 

出典

e-Govポータル法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号) 第三編 債権 第二章 契約 第七節 賃貸借 第一款 総則 (賃貸借)第六百一条
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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