都営住宅で1人暮らしの母。失業した弟をしばらく住まわせたいと言っていますが、家族なら自由に同居させても問題ないのでしょうか?

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都営住宅で1人暮らしの母。失業した弟をしばらく住まわせたいと言っていますが、家族なら自由に同居させても問題ないのでしょうか?
都営住宅に住む親が、事情を抱えた家族を自宅に住まわせたいと考えることがあります。しかし都営住宅では、たとえ家族であっても、名義人の判断だけで自由に同居人を増やすことはできません。
 
同居には東京都の許可と一定の条件が必要で、認められた場合も世帯収入によっては家賃が変わる可能性があります。
 
本記事では、都営住宅で家族と同居するために必要な手続きや条件、家賃への影響をまとめました。
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実の息子でも勝手に同居してはいけない

都営住宅の管理を行う東京都住宅供給公社(JKK東京)によると、たとえ家族であっても、都営住宅に勝手に人を住まわせることはできません。同居には許可が求められ、一定の手続きを行う必要があります。
 

同居の許可が必要なケース

都営住宅に家族を同居させることは可能ですが、次のような「やむを得ない事情等」が必要です。

・住宅の名義人か世帯員が結婚もしくはパートナーシップ関係になる
・名義人と同居する予定の人の間に扶養関係がある
・同居予定の人が名義人を介護するか、名義人が同居人を看護する
・通学のために同居する
・立ち退きなどにより、同居予定の人が住宅に困窮している

今回のケースでは、失業した弟の生活を案じて、母親が弟を住まわせようと考えています。母親が弟を扶養する、または弟が住宅に困窮しているといった事情があれば、申請理由に該当する可能性があります。
 
ただし、失業しているというだけで認められるわけではないため、当てはまるかどうかの確認が必要です。
 

同居が認められるための条件

前述のケースとは別に、同居にあたって満たすべき条件があります。主な条件は次の通りです。

・都営住宅に入居してから1年以上経過している
・名義人の1親等内の親族である(原則1年間の「期限付同居」は3親等まで)
・単身者である
・同居後の畳数が1人あたり2.4畳以上ある
・名義人と同居者に持ち家がない
・家賃の滞納が3ヶ月以上ない
・暴力団員でない

さらに収入面での基準に該当する必要があります。条件を満たしているかどうか分からない場合は、JKK東京に詳細を問い合わせるとよいでしょう。
 

同居申請に必要なこと

同居の許可要件や必要書類は、それぞれの世帯によって異なります。効率的に申請するためにも、事前に「JKK東京お客さまセンター」などで確認することが推奨されます。
 

同居すると都営住宅の家賃も変わる?

都営住宅に誰かと同居すると、家賃が変わる可能性があります。都営住宅の家賃は民間の賃貸住宅のように一律ではなく、世帯の所得と住宅の所在地域、広さ、建築年数によって決められます。同じ住宅に住み続けていても、世帯の所得が変われば家賃も変わる仕組みです。
 
家賃の減免を受けている世帯を除き、入居者は毎年、「収入報告書」を提出します。提出された収入報告書は、翌年度からの家賃を決める参考資料であり、具体的には住民税課税証明書が用いられるようです。
 
もし家族と同居して世帯収入が上がると、家賃も上がる可能性があります。今回のケースの弟は失業中ですが、収入報告は前年の所得を基にするため、失業する前の収入が翌年度の家賃に影響することも考えられます。
 
個々のケースについては、JKK東京に相談するとよいでしょう。
 

家族であっても都営住宅に勝手に住まわせることはできない

都営住宅の名義人は、家族であっても自由に同居人を増やすことはできません。東京都の許可を受ける必要があり、定められた条件も満たさなければなりません。
 
また同居が認められた場合でも、世帯収入が増えて家賃が上がる可能性がある点に注意が必要です。同居が許可されるか、家賃に影響があるかなど詳細な点については、JKK東京にあらかじめ相談しておくとよいでしょう。
 

出典

東京都住宅供給公社 都営住宅等の同居申請
東京都住宅供給公社 都営住宅等にお住まいのお客さま
東京都住宅供給公社 収入報告とは何ですか。
東京都住宅供給公社 「収入報告書」を提出するにあたり、個人住民税の賦課期日(1月1日)に海外にいたため、住民税課税(非課税)証明書を取得することができません。
東京都住宅政策本部
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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