引っ越し先のマンションはBSが映るのですが、私は地上波しか見ません。それでも年間の受信料が「約9500円」も高い“衛星契約”に変更しなければなりませんか?
今回の記事では、NHKの地上契約と衛星契約の違いや、衛星契約の対象になるかを調べる方法などについて解説します。
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地上契約と衛星契約の違い
日本放送協会(NHK)の契約には、地上契約と衛星契約の2種類があります。名前の通り、地上契約では地上波放送のみ、衛星契約では地上波放送に加え、衛星放送(BS)の視聴が可能です。NHKによると、地上契約か衛星契約かで、受信料は表1のように異なります。
表1
| 2ヶ月払い | 6ヶ月前払い | 12ヶ月前払い | |
|---|---|---|---|
| 衛星契約 | 3900円 | 1万1186円 | 1万1186円 |
| 地上契約のみ | 2200円 | 6309円 | 1万2276円 |
| 差額 | 1700円 | 4877円 | 9489円 |
出典:日本放送協会「受信契約の種類と単位」を基に筆者作成
※沖縄県は受信料が異なります
BSは見ていなくても衛星契約になる?
地上契約の衛星契約はいずれも、実際に放送を見ているかどうかではなく、放送を受信できる設備やテレビなどの設置状況に応じた契約が必要です。放送法第64条では、「特定受信設備を設置した者」または「特定必要的配信の受信を開始した者」は、NHKとの契約締結が定められているためです。
さらに、NHKによると、日本放送協会受信規約第1条第2項では「衛星系によるテレビジョン放送を受信できる受信機を設置した者は衛星契約を締結しなければならない」と定められています。そのため、BSに対応している受信機などが自宅にある場合、衛星契約も含めた受信料の支払いが必要です。
自宅が衛星契約の対象かを調べる方法
衛星契約の対象かを調べるには、おもに次の4設備がないかチェックしましょう。
・個別アンテナ
・共同アンテナ
・ケーブルテレビ
・光回線
特に、マンションへ引っ越した場合は、共同アンテナを調べておくことが大切です。共同アンテナとは、名前の通り複数人で共有するアンテナのことです。
部屋ごとにアンテナが設置されていなくても、共同アンテナがあるとBSを視聴できるケースがあります。共同アンテナが確認できた場合は、自宅のテレビなどがBSに対応しており、実際に衛星放送を受信できる状態になっているかも確認しましょう。
また、共同アンテナがない場合でも、個別でケーブルテレビや光回線が設置されており、BSが視聴できる状態でないかも確認が必要です。もしこれらの設備が整っており、BSが視聴できる状態であれば、衛星契約の対象になります。
今まで地上契約のみだった場合は、自分で衛星契約への変更手続きを行いましょう。
衛星契約に変更しないままでいるとどうなる?
衛星契約の対象にもかかわらず、意図的に契約変更の手続きをしないままでいると、割増金制度が適用される可能性があります。
NHKによると、割増金制度とは「受信料の適正かつ公平な負担を図ること」を目的に2023年4月1日から導入された制度です。不正な手段で受信料の支払いを免れたり、正当な理由なしに期限までに受信契約の申し込みをしなかったりした場合に、対象となります。
期限までに衛星契約への変更手続きをせず、その後に変更契約を締結した場合は、割増金を請求される可能性があります。変更手続きの期限は、受信機の設置の月の翌々月の末日までです。例えば、9月に衛星契約の対象となるマンションへ引っ越した場合、手続きの期限は同年の11月末までとなります。
正当な理由なしに契約の変更手続きをしなかった場合、割増金として受信機が設置された月の翌月から実際に受信契約を結んだ月の前月までの受信料差額に、その受信料の2倍に相当する割増金が加算されます。
BSが映る環境であれば衛星契約への変更が必要になる
マンションに共同アンテナなどのBSを受信できる設備があり、自宅にBS対応のテレビなどを設置している場合は、実際にBSを視聴していなくても衛星契約への変更が必要です。対象となるか分からない場合は、引っ越し先のマンションに共同アンテナや光回線などが設置されていないか、確認します。
なお、衛星契約への変更が必要にもかかわらず手続きをせず放置すると、割増金制度の対象になる可能性があります。割増金制度の対象になると受信料の負担がさらに増えるため、衛星契約だと分かった時点でできるだけ早く変更手続きを行いましょう。
出典
日本放送協会 NHK受信料の窓口 受信契約の種類と単位
e-GOV 法令検索 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号) 第三章 日本放送協会 第六節 受信料等 (受信契約及び受信料)第六十四条
日本放送協会 よくある質問集 衛星放送(BS)を見ていないが、衛星契約は必要か
日本放送協会 NHK受信料の窓口 衛星契約への変更
日本放送協会 NHK受信料の窓口 受信料の割増金制度について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
