試着室でコートを脱ごうとした際、誤ってファスナーを壊してしまいました。店員から「購入をお願いします」と言われましたが、わざとではなくても定価で買い取る必要があるのでしょうか?
しかし、誤ってファスナーを壊した場合に、必ずその場で定価購入しなければならないとは限りません。ポイントは、客に故意や過失があったか、そして店舗にどの程度の損害が実際に生じたかです。
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わざとでなくても「過失」があれば損害賠償責任が生じる可能性がある
民法709条では、故意または過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害し、損害を与えた場合、損害賠償責任を負うとされています。したがって、「わざとではない」というだけで必ず責任を免れるわけではありません。
たとえば、ファスナーが引っ掛かっているのに強い力で無理に引っ張った結果破損した場合などは、扱い方に過失があったと評価される可能性があります。
一方、通常どおりに脱ごうとしただけなのに、もともとの不具合や経年劣化でファスナーが外れたようなケースでは、客側に過失がない可能性もあります。
つまり、破損したという結果だけで責任が決まるのではなく、商品に問題がなかったか、試着時の扱いに不注意がなかったかなど、状況を確認することが必要です。
賠償額が「コートの定価」と同じになるとは限らない
仮に客側に過失があり、店舗に損害を与えたとしても、「定価で商品を買い取ること」と「損害を賠償すること」は同じではありません。損害賠償は、基本的には実際に生じた損害を金銭で埋め合わせる考え方です。
たとえばファスナー交換だけで再販売できるのか、商品すべてを交換する必要があるのかによって、損害額が変わります。
また、店舗から「購入してください」と言われても、客が承諾して売買契約を成立させることと、法的な損害賠償義務が発生することは分けて考える必要があります。店舗側が「壊したから定価で購入」と言ったからといって、必ずその金額を支払わなければならないわけではありません。
その場で判断せず、破損状況と店舗の説明を確認する
このような場面では、破損した箇所を店員と一緒に確認し、「どのように壊れたのか」「修理できるのか」「なぜ定価購入が必要なのか」を確認するとよいでしょう。商品に初期不良の可能性がある場合は、その点も伝えます。
店舗との話し合いで解決しない場合は、消費生活センターなどに相談する方法もあります。消費者庁は、商品やサービスに関する消費者トラブルについて、消費者ホットライン「188」から身近な消費生活センター等につながる仕組みを案内しています。
なお、店舗側から提示された金額に納得できない場合は、「定価だから」という説明だけでなく、修理の可否や販売できなくなったことによる具体的な損失など、金額の根拠を確認することが重要です。
すでにセール対象だった商品や展示・試着を重ねた商品であれば、定価と店舗の実際の損害が一致しないことも考えられます。一方で、客側が明らかに乱暴に扱った、注意表示を無視したといった事情があれば、責任を負う可能性は高まります。
トラブルを避けるには、壊れた直後の状態を写真で残し、店員に経緯をできるだけ具体的に説明することも有効です。感情的に「払う・払わない」を決めるより、事実関係を整理したうえで対応しましょう。
まとめ
試着中にコートのファスナーを壊してしまっても、わざとでなければ必ず定価で買い取る、という単純なルールではありません。客に故意・過失があったか、商品側に不具合がなかったか、店舗に実際どの程度の損害が生じたかによって扱いは変わります。
店員から購入を求められた場合も、破損の原因や損害額の根拠を確認したうえで話し合うとよいでしょう。
出典
e-Gov法令検索 民法 第709条
消費者庁 消費者ホットライン188
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
