飲食店で注文した料理が「40分」たっても来なかったため、食べずに店を出ようとしました。すでに調理が始まっていた場合、料理代は支払わなければならないのでしょうか?

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飲食店で注文した料理が「40分」たっても来なかったため、食べずに店を出ようとしました。すでに調理が始まっていた場合、料理代は支払わなければならないのでしょうか?
飲食店で料理を注文したものの、なかなか提供されず予定に間に合わなくなりそうな場面もあります。10分、20分なら待てても、40分たっても料理が来なければ「もう帰りたい」と考える人もいるでしょう。
 
しかし、注文はすでに通っていて、厨房では調理が始まっているかもしれません。このような場合、食べていない料理の代金まで支払う必要があるのでしょうか。
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注文が成立した後は、客と店の双方に義務が生じる

飲食店で料理を注文し、店が注文を受けた場合、一般に客は代金を支払い、店は注文された料理を提供する関係になります。そのため、注文後に客が単に「気が変わったから帰る」という理由で一方的に支払いを拒めるとは限りません。
 
一方で、店側にも料理を提供する義務があります。注文から40分たっても料理が来ない場合、混雑状況や料理の内容によっては「通常想定される提供時間を大きく超えている」と感じることもあるでしょう。
 

40分待っただけで自動的に無料になるわけではない

法律上、「飲食店は注文から何分以内に出さなければならない」という一律の時間が決められているわけではありません。ラーメン店と、コース料理を提供するレストランでは想定される時間も異なります。
 
そのため、40分という数字だけで「契約を解除できる」「代金は不要」と断定することはできません。まず店員に「あと何分くらいかかりますか」と確認し、提供を求めることが重要です。
 

履行が遅れている場合、催告後に解除できる可能性

民法541条では、相手方が債務を履行しない場合、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行されなければ契約を解除できるとされています。
 
飲食店の場面にそのまま機械的に当てはめられるわけではありませんが、「いつまで待つか」を店に伝え、それでも提供されない場合には、注文の取消しを相談する余地があります。
 
また、例えば「新幹線に乗るため12時までに食事を終えたい」と事前に伝え、店も了承していたのに間に合わないなど、特定の時間に提供されなければ目的を達成できない事情があれば、民法542条の考え方が問題になる可能性もあります。
 

すでに調理開始=必ず全額支払い、とは限らない

店側から「もう作り始めたので全額払ってください」と言われることもあるかもしれません。
 
しかし、店側の提供遅延が原因で適法に解除できる状況であれば、「調理を始めた」という事情だけで当然に全額負担になるとは限りません。逆に、料理がまもなく完成する状況で、客が何の相談もなく突然退店した場合には、店側とのトラブルになりやすいでしょう。
 
なお、すでに提供された飲み物や前菜を口にしている場合は、それらまで一緒に無料になるとは限りません。未提供の料理をキャンセルできるかと、すでに受け取った商品・サービスの代金をどうするかは分けて考える必要があります。
 
会計時には、何を注文し、何が提供済みかを店と確認しましょう。店に損害が生じれば、状況によっては費用をめぐる争いになる可能性もあります。
 

トラブルを避けるには「無言で帰らない」

最も避けたいのは、料理が来ないことに腹を立て、店員に何も告げずに帰ることです。
 
まず注文状況を確認し、「あと10分で来なければキャンセルしたい」など、具体的に意思を伝えましょう。店側がキャンセルを了承すれば、その後の争いも起こりにくくなります。
 
時間に制約がある場合は、注文時に「○時には店を出たい」と伝えておくのも有効です。店側も提供可能か判断しやすくなります。
 
例えば昼休みが残り45分しかないのに、注文時に『提供まで30~40分かかります』と説明を受けていたなら、40分待ったことだけを理由にキャンセルを求めるのは難しくなります。
 
反対に『10分ほどで出ます』と案内され、その後40分以上待っても提供されない場合は、客側がキャンセルを相談する合理性は高まります。事前の説明内容も重要な判断材料です。
 

まとめ

注文から40分たっても料理が来ない場合でも、その時間だけで直ちに「代金を払わなくてよい」とは言い切れません。
 
一方で、店側の提供が著しく遅れ、催告しても提供されないなどの事情があれば、注文の解除を検討できる可能性があります。すでに調理が始まっているかどうかだけで結論は決まりません。
 
まず店員に状況を確認し、待てる時間を伝え、キャンセルについて合意することがトラブル防止につながります。
 

出典

e-Gov法令検索「民法」第541条・第542条
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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