新幹線で“隣の客”が脚を大きく広げ「太ももが密着」し不快! 自由席が空いてるけど、移動したら「指定席料金」は返ってきますか? 迷惑行為に“何らかの罰則”はないのでしょうか?

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新幹線で“隣の客”が脚を大きく広げ「太ももが密着」し不快! 自由席が空いてるけど、移動したら「指定席料金」は返ってきますか? 迷惑行為に“何らかの罰則”はないのでしょうか?
新幹線の指定席で、となりの乗客が脚を大きく広げて座り、太ももが触れるほど近づいてきたら、不快に感じる人もいるでしょう。出張中など、落ち着いて過ごしたい場面では「自由席へ移ったら指定席分は返金されるの?」と気になるかもしれません。
 
本記事では、JRの規約から足を広げて座ることが何の違反にあたるのか、不快に感じて自由席に移動したら返金はあるのかについて解説します。
高柳政道

FP1級、CFP、DCプランナー2級

JRの旅客営業規則では座席の座り方に決まりはある?

指定席特急券を持つ旅客は、券面で指定された列車・座席を利用できます。JR東日本の旅客営業規則でも、座席指定券は指定された列車や座席に限って使用できると定められています。
 
ただし、規則に「座席の占有権」というような権利が定められているわけではありません。また、となりの乗客の脚や荷物がどこまで入れば違反になるのかを細かく定めた条文も確認できません。
 
隣席の人が大きく脚を広げ、自分の座席まで入り込んでいる場合は、直接言い争うより乗務員へ状況を伝えましょう。空席の状況などによっては、別の座席への移動を案内してもらえる可能性があります。
 

大きく足を広げて座るのは法律違反? 規約違反?

脚を広げて座る行為が、法律違反や規約違反になることはあるのでしょうか。
 
軽犯罪法第1条第5号では、電車などの公共交通機関で、乗客に対して「著しく粗野又は乱暴な言動」で迷惑をかける行為を処罰対象としています。
 
脚が隣席にはみ出したという事情だけで、ただちに軽犯罪法違反になるとは限りません。ただし、注意されても故意に身体を接触させ続けたり、威圧的な言動を続けたりすれば、別の法的問題が生じる可能性があります。
 
また、鉄道営業法第42条では、車内の秩序を乱すなど一定の場合に、鉄道係員が旅客を車外へ退去させられる旨が定められています。
 
当事者同士で注意し合うとトラブルが大きくなることもあるため、不快な状態が続く場合は乗務員に対応を任せましょう。
 

不愉快な思いから自由席に移動したら返金される?

隣席が不快だからという理由で、自分の判断だけで自由席へ移動しても、指定席と自由席の差額が自動的に返金されるわけではありません。
 
一般的な新幹線では、通常期の指定席特急料金は自由席特急料金より530円高くなります。JR東日本の一部列車では、閑散期330円、繁忙期730円、最繁忙期930円の差になります。ただし、列車や区間によって異なり、自由席がない列車もあります。
 
JR東日本の旅客営業規則では、旅客の都合で指定券を払い戻す場合、原則として指定列車が乗車駅を出発する時刻までに申し出る必要があります。そのため、乗車後に自己判断で自由席へ移ったことを理由として、差額だけを返金してもらえる仕組みではありません。
 
一方、列車の運行不能など旅客の責任ではない事情では、払い戻しなどの取り扱いが定められています。ただし、「隣客が脚を広げている」という事情が当然に払い戻しの対象になるとは確認できません。
 
自己判断で自由席へ移る前に、「となりの人の脚がこちらの座席まで入り、利用しづらい」と乗務員へ伝え、対応を相談するのがよいでしょう。
 

まとめ

指定席特急券を持っていれば指定された座席を利用できますが、隣客の座り方まで旅客営業規則が細かく定めているわけではありません。
 
また、脚を広げて座るだけでただちに軽犯罪法違反などに当たるとは言えず、自分の判断で自由席へ移動しても差額が返金されるとは限りません。
 
隣席の乗客によって座席を利用しづらい場合は、直接のトラブルを避けるためにも、まず乗務員へ相談しましょう。
 
執筆者 : 高柳政道
FP1級、CFP、DCプランナー2級

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