レンタカーで旅行中、「20キロの速度超過」で反則金「1万5000円」に…。その場で支払う必要はある? レンタカー利用中の違反・事故で知っておきたい「手続き」と「補償」を確認

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レンタカーで旅行中、「20キロの速度超過」で反則金「1万5000円」に…。その場で支払う必要はある? レンタカー利用中の違反・事故で知っておきたい「手続き」と「補償」を確認
旅行先でレンタカーを運転していて、うっかり制限速度を超えてしまうことがあるかもしれません。
 
交通反則告知書(青切符)を交付された場合は、納付書によって反則金を納付しますが、レンタカーの場合はそれだけで終わるとは限りません。レンタカー会社への連絡や、会社ごとに定められた手続きも確認しておくことが大切です。
 
本記事では、レンタカーで速度違反した場合に必要な対応や、保険および補償制度の範囲について解説します。
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反則金納付だけでなく「レンタカー会社への対応」も忘れずに

レンタカー利用中に速度違反をした場合は、運転していた本人が手続きを行います。反則金は、交通違反の現場でその場で支払うものではなく、交通反則告知書(青切符)とともに交付された納付書に記載された期限までに納付します。
 
そのため、旅行中に手持ちの現金が少なくても、その場で反則金を用意して支払う必要はありません。ただし、納付書に記載された納付期限を確認し、期限内に手続きを行うことが大切です。普通車の場合、一般道路で20km/h以上25km/h未満の速度超過に対する反則金は1万5000円です。
 
定置式速度取締やパトカー・白バイによる追跡検挙では、青切符等が交付されます。一方、オービスで撮影された場合は、実際の運転者について警察で手続きを行います。レンタカーでは会社を通じて運転者の確認が行われるケースもあるため、会社から連絡があった場合は案内に従いましょう。
 

「補償される範囲」と「支払う必要のある範囲」を知っておこう

レンタカーでは、車両に自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)が付帯されているほか、レンタカー会社が対人・対物・車両などの基本補償を用意しているケースがあります。ただし、補償内容や自己負担額は会社やプランによって異なります。
 
自賠責保険は法律により加入が義務付けられており、人身事故による対人損害賠償のみを対象とします。補償限度額は死亡で最高3000万円、後遺障害で最高4000万円(要介護の場合。その他は75万円から3000万円)、傷害で最高120万円と定められており、物損事故は補償されません。
 
また、レンタカー会社が独自に用意している基本保険では対人・対物・車両・人身傷害などの補償限度額を定めています。
 
ただし、事故の際に利用者が自己負担する「免責額」が設定されているケースが多く、さらに車両の修理・清掃期間中に発生する営業補償料として「NOC(ノンオペレーションチャージ)」が請求される場合があります。
 
独立行政法人国民生活センターにも、「すべての補償が含まれるプランに加入していたにもかかわらず、NOCを請求された」といった相談が寄せられています。
 
レンタカー会社によってはNOCの支払いを免除する有料オプション制度を用意している場合があるため、契約時には補償対象外となる項目や免責額の有無、NOCの免除条件まで確認しておくことが大切です。
 

レンタカー利用中の補償トラブルが増えている

レンタカーをめぐる相談内容のなかには、「身に覚えのない傷の修理代を請求された」など、返却時の車両修理費用をめぐるトラブルもみられます。
 
独立行政法人国民生活センターでは、こうしたトラブルを防ぐため、出発前や返却時に車の状態を撮影・記録し、保険や補償の約款を契約前に必ず確認するよう呼び掛けています。
 
万が一事故が起きた場合は、損傷の大小にかかわらず、その場ですぐに警察とレンタカー会社へ連絡しなければなりません。連絡を怠ると事故証明が取得できず、保険や補償制度が適用されない可能性もあるため注意しましょう。
 

まとめ

レンタカーで交通違反や事故などのトラブルが起きた場合は、自己判断で放置せず、法令および契約に則った手続きを速やかに行う必要があります。速度違反を起こした場合は切符や出頭要請に従って対応し、レンタカー会社から連絡があった場合は案内に従いましょう。
 
また、任意保険に加入していても、免責額やNOCが自己負担になることがあります。出発前に補償内容や適用条件を確認し、万一のトラブルに慌てないよう備えておきましょう。
 

出典

独立行政法人国民生活センター レンタカーでの傷トラブルにご用心-記録、確認、連絡!-
国土交通省 自賠責保険・共済ポータルサイト 自賠責保険・共済ってどんなもの?
警視庁 反則金の納付
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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