銀行から母に「10年以上利用がない口座」の連絡が。母は「自分のお金だから大丈夫」と言いますが、このまま放置すると預金を引き出せなくなるのでしょうか?

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銀行から母に「10年以上利用がない口座」の連絡が。母は「自分のお金だから大丈夫」と言いますが、このまま放置すると預金を引き出せなくなるのでしょうか?
長期間利用していない実家の預金口座が、そのままになっている方もいるでしょう。預金口座は長年取引がない場合、「休眠預金等」として扱われることがあります。ただし、休眠預金等になったからといって預金がなくなるわけではなく、所定の手続きを行うことで払い戻しを受けることが可能です。
 
本記事では、10年以上取引のない預金口座がどのように扱われるのか、払い戻しを受ける際の手続きや事前に確認しておきたいポイントについて分かりやすく解説します。
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毎年約1200億円が休眠預金に! 10年以上取引がない預金の扱い

長期間利用していない口座について金融機関から連絡が届くと、困惑してしまう方も多いでしょう。10年以上取引がない口座の預金は、「休眠預金」として扱われる場合があります。日本では10年以上取引がない預金が過去の実績として毎年1200億円程度発生しています。
 
こうした背景から、休眠預金を社会課題の解決に活用するため、「休眠預金等活用法」が平成28年12月に成立しました。この法律に基づき、平成31年1月以降に発生した休眠預金等が、民間公益活動の支援に活用されています。
 
10年間取引がない預金は、金融機関から預金保険機構へと移管され、民間団体を通じて「子ども若者支援」「生活困難者支援」「地域活性化等支援」という3つの分野で活動するNPO法人などの支援金として活用される仕組みになっています。
 
対象となる金融商品は、銀行の普通預金や定期預金、当座預金、貯蓄預金のほか、ゆうちょ銀行の通常貯金や定期貯金、定額貯金、信用金庫の定期積金など多岐にわたります。一方で、外貨預金や仕組預金、財形蓄積などは対象外です。
 
長い間放置された預金は社会貢献に役立てられますが、口座自体がどのように扱われるのかを正しく知っておくことが大切です。
 

休眠預金になる前に通知は届く? 預金残高「1万円」と異動のルールを確認

政府広報オンラインによると、金融機関では、最後の取引から9年が経過した段階でウェブサイト上に公告を出します。さらに預金残高が1万円以上あり、金融機関に登録している住所や電子メールアドレスに変更がなければ、郵送やメールで案内通知が届きます。
 
この通知がご本人に届いた(メールの場合は受信できた)時点で、その預金は休眠預金にはなりません。通常通りの預金として扱われ続けることになります。
 
ただし、預金残高が1万円未満である場合や、過去に引っ越しをして住所変更の手続きを行っていない場合は通知が届きません。通知が届かないまま一定の要件を満たすと、預金者が認識していない場合でも、預金が休眠預金として扱われることがあります。
 
また、休眠預金化を防ぐためには、10年以内に「異動」と呼ばれる取引を行うことが有効です。お金の入出金はすべての金融機関で異動として認められますが、通帳の記帳や残高照会、顧客情報の変更などが異動になるかどうかは金融機関によって対応が分かれます。
 

休眠預金になっても引き出せる? 期限や必要な手続きを確認

「休眠預金になると預金が没収されて二度と引き出せなくなるのでは」と心配されるかもしれませんが、放置したからといって預金を引き出す権利が消滅することはありません。
 
休眠預金として預金保険機構に移管された後であっても、預金者本人が手続きを行えば、いつでも「元本+利息」を全額引き出すことが可能です。また引き出しに期限は設けられておらず、万が一預金者が亡くなった場合でも、所定の手続きを踏むことで相続人が引き出すことができます。
 
手続きの際は、取引のあった金融機関の窓口に、通帳やキャッシュカード、取引印、本人確認書類(身分証明書)などを持参して申し出を行います。
 
通帳やキャッシュカードを紛失している場合でも、本人確認書類などを用意し、所定の手続きを行うことで引き出せる場合があります。なお、手続きに必要な書類は金融機関によって異なるため、事前に取引のあった金融機関へ確認しておくとよいでしょう。
 
ただし、休眠預金の引き出し手続きは、通常のATMでの引き出しとは異なり、店頭窓口での本人確認や口座情報の照会が必要となるため、手続き完了までに時間がかかるケースがあります。
 

大切な預金を守るために

口座に10年以上利用がないという連絡が届いた場合でも、過度に焦る必要はありません。休眠預金制度は、長期間取引のない預金を社会課題の解決などに活用する仕組みですが、預金者の預金そのものが失われるわけではありません。休眠預金となった後でも、所定の手続きを行うことで元本と利息を引き出すことができます。
 
今後も使う予定がある口座は、入出金などの取引を行い、定期的に状況を確認しておくとよいでしょう。
 
一方、使う予定がない口座は、解約して預金をほかの口座にまとめるなど、整理することも選択肢のひとつです。また、引っ越しなどで住所が変わっている場合は登録情報の変更手続きを忘れずに行い、大切な財産を適切に管理して安心できる状態を整えていきましょう。
 

出典

政府広報オンライン 放置したままの口座はありませんか?10年たつと「休眠預金」に。
金融庁 長い間、お取引のない預金等はありませんか?
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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