突然“息子の高校”から「授業料の請求書」が届きビックリ!「高校無償化」のはずがナゼ? 夫は「年収600万円」から一切上がってないのに“対象外”になったのでしょうか? 確認すべきポイント

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突然“息子の高校”から「授業料の請求書」が届きビックリ!「高校無償化」のはずがナゼ? 夫は「年収600万円」から一切上がってないのに“対象外”になったのでしょうか? 確認すべきポイント
夫の給料は年収600万円のまま変わっていないのに、秋になって高校生の息子の授業料の請求書が学校から届いたら、戸惑う人もいるでしょう。
 
2026年度から「高校の授業料が無償化された」と聞いていれば、「なぜ請求されるの?」と疑問に感じるのも無理はないかもしれません。本記事では、高校無償化の最新の概況や無償にならない理由、高収入世帯が資産運用や副業をする際の注意点まで解説します。
高柳政道

FP1級、CFP、DCプランナー2級

高校の授業料の無償化とは

2026年4月から、高等学校等就学支援金の所得制限が撤廃され、保護者の収入状況にかかわらず支援を受けられる仕組みに改正されました。
 
全日制高校の月額上限は、国立が9600円、公立が9900円、私立が3万8100円です。12ヶ月分では、国立11万5200円、公立11万8800円、私立45万7200円となります。
 
したがって、私立高校の年間授業料が例えば50万円なら、国の支援上限45万7200円との差額は原則として自己負担となります。「無償化」と呼ばれていても、すべての学校で授業料が完全に0円になるわけではありません。
 
支援金は、原則として保護者の口座へ直接振り込まれるのではなく、学校が生徒に代わって受け取り、授業料に充てます。なお、支援を受けるには手続きが必要で、申請方法や時期は学校からの案内を確認する必要があります。
 

年収は変わらないのに無償にならない理由

2026年度の国制度では所得制限がないため、「夫の年収が600万円のままなのに国の支援対象から外れた」ということは基本的にありません。
 
授業料の請求が届いた場合は、まず請求書の内訳を確認しましょう。私立高校の授業料が国の上限額を超えていれば、その差額は家庭で負担します。
 
また、国とは別に、都道府県などが独自の授業料補助を実施していることがあります。こうした制度の対象者や所得要件、補助額は自治体によって異なります。2026年度に所得制限を撤廃した自治体もあるため、「都道府県の補助には所得制限がある」と一律に考えることもできません。
 
文部科学省は、国の就学支援金とは別に都道府県独自の授業料減免制度が実施される場合があるとしています。
 
さらに、学校の事務処理によっては、就学支援金の支給や精算時期との関係で授業料の請求方法が異なる場合があります。文部科学省は、原則として、就学支援金を授業料と相殺した後の残額を徴収することを想定していますが、例外的な取り扱いも示しています。
 
そのため、請求書が届いたからといって、直ちに「所得が増えて無償化から外れた」と判断するのは早計です。
 

資産運用や副業をするうえでの注意点

国の高等学校等就学支援金については、2026年度から所得制限が撤廃されているため、副業や株式投資で所得が増えても、それ自体で支給額が減ることはありません。
 
ただし、所得要件を設けている自治体独自の補助や、ほかの公的制度には影響する可能性があります。
 
特に注意したいのが、上場株式の配当や譲渡益を確定申告する場合です。令和6年度の個人住民税から、上場株式等について所得税と住民税で異なる課税方式を選ぶことはできなくなりました。所得税で確定申告をすれば、住民税でも同じ課税方式が適用されます。
 
一方、源泉徴収ありの特定口座について確定申告不要制度を利用した場合、その譲渡所得は原則として確定申告不要です。また、申告不要制度を選んだ一定の上場株式の配当などは合計所得金額に含まれません。
 
iDeCoの掛金は、小規模企業共済等掛金控除として支払った掛金の全額が所得控除の対象です。ただし、それによって自治体独自の高校授業料補助の判定が変わるかどうかは、各制度がどの所得・税額を基準にしているかによって異なります。
 
そのため、「高校の補助を受けるために申告しない」「iDeCoを増やせば必ず対象になる」と考えるのではなく、税負担と各制度への影響をあわせて確認することが重要です。
 

まとめ

2026年度から国の高等学校等就学支援金は所得制限が撤廃され、国立は年11万5200円、公立は年11万8800円、私立は年45万7200円が上限です。そのため、夫婦の所得や副業、株式投資の利益が増えただけで国の支援から外れるわけではありません。
 
授業料の請求が届いたら、支援上限を超えた差額なのか、自治体独自の補助や申請・精算に関係するのかを学校へ確認しましょう。
 

出典

文部科学省 高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律の施行等について(通知)(令和8年3月31日)
文部科学省 高等学校等就学支援金制度等及び高等教育の修学支援新制度の周知について(通知)(令和8年5月29日)
 
執筆者 : 高柳政道
FP1級、CFP、DCプランナー2級

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