夫は近所の「中央線がない道路」でも「標識がなければ時速60kmまで出せる」と思っているようです。9月1日から生活道路の速度ルールが変わると聞きましたが、今まで通り走ると違反になるのでしょうか…?

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夫は近所の「中央線がない道路」でも「標識がなければ時速60kmまで出せる」と思っているようです。9月1日から生活道路の速度ルールが変わると聞きましたが、今まで通り走ると違反になるのでしょうか…?
普段の買い物や子どもの送迎などで利用する身近な道路では、これまで以上に走行速度への注意が必要です。令和8年9月1日から、生活道路を含む一定の一般道路について、自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられました。
 
ただし、すべての生活道路が一律に30km/hとなるわけではなく、道路の構造や道路標識・道路標示による速度指定の有無によって適用される最高速度が異なります。本記事では、法定速度が引き下げられた道路の条件や、道路標識・道路標示との関係について分かりやすく解説します。
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生活道路の法定速度はどう変わった? 「60km/h」から「30km/h」への引き下げ

令和8年9月1日より、道路交通法施行令などの改正に伴い、生活道路における自動車の法定速度が大きく変わりました。
 
具体的には、これまで最高速度が60km/hに設定されていた道路のうち、主に地域住民が日常生活に利用するような中央線や車両通行帯がない道路(生活道路)において、法定速度が30km/hへと大幅に引き下げられました。
 
住宅街などの特に道幅が狭い道路では、歩行者や自転車と自動車が極めて近い距離で通行します。そうした場所で自動車が60km/hという速度で走行すると、思わぬ事故につながる危険性があります。そのため、道幅が狭い生活道路における安全性をより高める目的で、法定速度を一律に30km/hとする改正が行われました。
 
運転する際は、これまでの感覚のまま走行してしまうと速度違反になってしまう恐れがあるため、十分に注意してより一層の安全運転を心掛ける必要があります。
 

法定速度が変わらない道路パターンと具体事例

今回の改正を聞くと、「すべての道路で最高速度が30km/hに下がったのではないか」と感じる方もいるかもしれません。しかし、今回のルール変更はあくまで道幅が狭い生活道路を対象としたものであり、すべての道路で法定速度が引き下げられたわけではありません。
 
警察庁によると、次の4つの区分に該当する道路については、今回の改正後も法定速度は引き続き60km/hのまま維持されます。
 
1つ目は、道路標識や道路標示によって中央線または車両通行帯が設けられている一般道路です。片側一車線以上が確保され中央線が引かれている道路であれば、生活道路には該当せず引き続き60km/hが法定速度となります。
 
2つ目は、中央分離帯や柵、駒止め、棒状の工作物などが設置され、自動車の通行が往復の方向別に構造上分離されている一般道路です。
 
3つ目は、高速自動車国道の本線車道や、これに接する加速車線および減速車線を除いた部分、4つ目は自動車専用道路です。
 
このように、中央線がしっかり引かれている幹線道路や往復の通行が分離されている道路などは、速度標識がない場合でも法定速度は60km/hのままとなっています。走っている道路に中央線があるかどうかを確認することが大切です。
 

速度標識がある場所は注意! 標識の指定速度が優先されるルール例

道路を走行していると、道路標識や路面表示によって最高速度が指定されている場所を見かけることがあります。では、道路標識等によって最高速度が指定されている場所では、今回の法定速度改正とどちらが優先されるのでしょうか。
 
道路標識や道路標示により最高速度が指定されている道路では、法定速度の30km/hや60km/hではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります。警察庁の案内では、2つの具体例が挙げられています。
 
1つ目の例は、「法定速度は60km/hであるが、道路標識等により最高速度が30km/hと指定されている道路」です。この場合、法定速度自体は60km/hの道路であっても標識で30km/hと指定されているため、最高速度は30km/hとなります。
 
2つ目の例は、「法定速度は30km/hであるが、道路標識等により最高速度が40km/hと指定されている道路」です。中央線がない生活道路であっても、標識等で「40」と指定されている区間であれば、法定速度の30km/hではなく、指定されている40km/hが最高速度となります。
 
運転する際は、まずその道路に速度標識や道路標示があるか確認し、指定標識があればその数字に従うことが基本となります。
 

まとめ

今回の交通ルールの改正について整理すると、令和8年9月1日以降、中央線や車両通行帯がない生活道路の法定速度は60km/hから30km/hに引き下げられました。
 
一方で、中央線や車両通行帯がある道路、中央分離帯等で往復の通行が分離されている道路、自動車専用道路などについては、引き続き法定速度60km/hが維持されます。さらに、道路標識や道路標示による指定がある場所では、法定速度よりも標識などの指定速度が優先されることも重要です。
 
決められた速度の制限範囲内であっても、実際の運転では道路や交通の状況、天候や視界の悪さなどをよく考えて、常に安全な速度で走ることが求められます。近所の道路の速度制限をご家族で改めて確認し合い、お互いにゆとりを持った安全運転を心掛けていきましょう。
 

出典

警察庁 生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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