妻宛てにネット通販の「代引き荷物」が届き、家族が「3万円」を支払い。ところが妻は「注文していない」とのこと…。すでに開封してしまいましたが、払った「3万円」は返金してもらえるのでしょうか?
例えば、妻宛てに3万円の代引き荷物が届き、家族が代わりに支払ったとします。その後、妻に確認すると「注文していない」と言われた場合、支払ったお金は返してもらえるのでしょうか。
今回は、注文していない代引き荷物の返金ルールや、開封してしまった場合の対処法について解説します。
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
注文していない代引き荷物は、開封していても返金を請求できる?
注文していない商品が一方的に送られてきた場合、原則として代金を支払う必要はありません。すでに代金を支払ってしまった場合でも、返金を請求できます。
こうした行為は「送り付け商法」と呼ばれ、商品を勝手に送り付けて代金を請求する手口です。
消費者庁によると、2021年7月6日に施行された改正特定商取引法では、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送り付けられた商品について、消費者が直ちに処分できるようになりました。
また、商品を開封したり処分したりしても、それを理由に代金を支払う義務は生じません。
今回のように3万円を支払い、箱を開けて中身を確認した場合でも、注文していない商品であれば、開封したことを理由に返金を諦める必要はありません。
ただし、家族の誰かが注文していた場合などは事情が異なります。まずは家族に確認し、購入履歴や注文確認メールなどを調べましょう。
支払った3万円を返してもらうには、まず販売業者に連絡する
独立行政法人国民生活センターでは、注文していない代引き荷物を受け取ってしまった場合、早急に販売元・発送元に連絡するよう案内しています。今回のケースでも、最初に荷物の発送元や販売業者を確認しましょう。
配送伝票や同封書類などから連絡先を調べ、注文した覚えがないことや、家族が3万円を支払ったことを伝えます。その際、配送伝票や領収書、商品の写真などを残しておくと、状況を説明しやすくなります。
なお、配送業者に連絡すれば、必ず返金してもらえるわけではありません。代引きは、配送業者が販売業者に代わって代金を受け取る仕組みです。そのため、支払った代金については、販売業者との交渉が必要になる場合があります。
また、販売業者と連絡が取れない場合などは、返金が難しくなることもあります。トラブルに備え、荷物に関する書類は捨てずに保管しておきましょう。
販売業者が返金に応じない場合は、消費生活センターに相談する
販売業者が返金に応じない場合や、連絡先が分からない場合は、消費生活センターに相談しましょう。
消費生活センターは、商品やサービスの契約などに関する消費者トラブルについて、相談を受け付けている公的な窓口です。全国共通の「消費者ホットライン188」に電話すると、近くの消費生活相談窓口につながります。
相談する際は、荷物が届いた日付や支払った金額、商品の内容、販売業者とのやり取りなどを整理しておくとスムーズです。例えば、「妻宛てに届いた代引き荷物について、家族が3万円を支払ったが、妻は注文していなかった」と具体的に説明するとよいでしょう。
ただし、相談したからといって、必ず返金されるわけではありません。相手方と連絡が取れない場合などは、被害回復が難しいこともあります。そのため、トラブルに気付いた段階で、できるだけ早く相談することをおすすめします。
身に覚えのない代引き荷物は受け取らず、家族で注文情報を共有しよう
注文していない代引き荷物の代金を支払ってしまった場合、開封後であっても返金を求められることがあります。ただし、実際に返金を受けられるかどうかは状況によって異なります。
そのため、今回のように3万円の代引き荷物が届いた場合は、注文したとされる本人に確認が取れるまで、代金の支払いを控えるとよいでしょう。特に、家族宛ての荷物を代理で受け取る際は、注文の有無を事前に確認することが大切です。
また、普段から家族で通販の注文情報を共有しておくことも効果的です。代引きで商品を購入した際には、届く予定日や金額を家族に伝えておくと、身に覚えのない荷物に気付きやすくなります。
万が一、代金を支払ってしまった場合は、販売業者への連絡や消費生活センターへの相談を早めに行いましょう。日頃から家族で確認する習慣をつけることで、思わぬ金銭トラブルを防ぎやすくなります。
出典
消費者庁 身に覚えのない自分宛ての商品が届いたあなた その商品、直ちに処分できます! 支払も不要です!
独立行政法人国民生活センター 身に覚えのない商品が届いたら?-「代引き」による金銭被害や海外からの小包にご注意ください-
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
