2年前に病気をして、医療費を20万円ほど支払いました。最近になって「高額療養費制度」を知ったのですが、当時は制度を知らず、申請していません。今からでも払い戻しを受けられるのでしょうか?

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2年前に病気をして、医療費を20万円ほど支払いました。最近になって「高額療養費制度」を知ったのですが、当時は制度を知らず、申請していません。今からでも払い戻しを受けられるのでしょうか?
病気やけがで高額な医療費を支払った場合、健康保険の「高額療養費制度」を利用すると、自己負担額の一部が払い戻されることがあります。しかし、制度を知らずに申請しないまま、時間が経過してしまうケースもあるでしょう。
 
では、2年前に支払った医療費についても、今から払い戻しを受けられるのでしょうか。本記事で、申請期限や対象となる条件、手続きの方法を解説します。
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高額療養費制度は2年前の医療費でも申請できる?

高額療養費制度は、原則として診療を受けた月の翌月1日から2年以内であれば、過去にさかのぼって申請できます。
 
例えば、2024年10月に診療を受けた場合、原則として2024年11月1日から2年間が申請できる期間です。そのため、2026年10月時点では申請期限が迫っているものの、まだ手続きに間に合う可能性があります。
 
一方、2024年9月以前の診療分については、すでに申請期限を過ぎている可能性が高いでしょう。期限を過ぎると、原則として払い戻しを受ける権利がなくなるため、注意が必要です。
 
申請できるかどうかは、診療を受けた時期によって異なります。申請期限が不明な場合は、診療年月と支払日を調べ、当時加入していた健康保険の窓口に問い合わせましょう。
 

医療費を20万円支払った場合、いくら払い戻される?

高額療養費制度では、1ヶ月に支払った医療費の自己負担額が、定められた上限額を超えた場合、その超過分が払い戻されます。この上限額は年齢や所得によって異なるため、払い戻される金額は人によって異なります。
 
例えば、自己負担限度額が8万円で、同じ月に保険診療の医療費を20万円支払った場合、差額の12万円が払い戻される計算です。
 
なお、高額療養費制度は1ヶ月単位で計算されるため、2ヶ月間で合計20万円を支払った場合は、月ごとに上限額を超えているか確認する必要があります。
 
また、支払った医療費のすべてが計算の対象になるわけではなく、入院時の食事代や差額ベッド代、保険適用外の治療費などは含まれません。さらに、70歳未満の場合は、複数の医療機関の費用を合算する際にも一定の条件が設けられているため注意が必要です。
 
このように、払戻額は医療費の支払い状況によって異なります。正確な金額を知りたい場合は、当時の領収書や医療費の明細を確認し、加入していた健康保険の窓口に問い合わせましょう。
 

2年前の高額療養費を申請するには?

高額療養費の申請先は、診療を受けた当時に加入していた健康保険によって異なります。例えば、全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入していた場合は、協会けんぽの各都道府県支部が申請先です。一方、健康保険組合に加入していた場合はその組合、国民健康保険の場合は当時加入していた市区町村の担当窓口で手続きを行います。
 
申請には、一般的に「高額療養費支給申請書」を使用し、振込先の口座情報や診療年月などを記入して提出します。その際、必要に応じて追加の書類を求められることもあるため、事前に申請先へ確認しておくと安心です。
 
また、領収書が手元にない場合でも、申請を諦める必要はありません。加入していた健康保険によっては領収書の提出が不要なケースもあるため、必要書類について問い合わせてみましょう。
 
ただし、申請後は審査や確認に時間がかかる場合があり、すぐに払い戻されるとはかぎりません。特に2年前の医療費については申請期限が迫っている可能性もあるため、早めに手続きを進めましょう。
 

高額療養費制度の申請期限を確認し、早めに手続きしよう

高額療養費制度は、原則として診療を受けた月の翌月1日から2年以内であれば、過去の医療費についても申請できます。
 
ただし、払い戻しの対象となるかどうかは、診療時期や医療費の内訳、年齢、所得などによって異なります。そのため、過去の医療費について払い戻しを受けられるか確認したい場合は、診療年月や領収書を調べ、当時加入していた健康保険の窓口に相談することが大切です。
 
また、今後高額な医療費が発生する場合は、マイナ保険証や限度額適用認定証を利用することで、保険診療にかかる窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えられる場合があります。医療費による家計への負担を軽減するためにも、こうした制度を上手に活用しましょう。
 

出典

厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ
全国健康保険協会(協会けんぽ) 高額療養費
全国健康保険協会(協会けんぽ) 高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)
厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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