毎月「1万5000円」払っている月極駐車場なのに、知らない車が無断駐車! 仕方なくコインパーキングに停め「2000円」かかりましたが、この費用は管理会社や無断駐車した車の持ち主に請求できるのでしょうか?
無断駐車によって発生した駐車費用は、状況によっては相手に請求できる可能性があります。ただし、請求が認められる場合でも、実際に費用を回収できるとは限りません。
本記事では、無断駐車によって発生した費用を請求できるケースや、管理会社への相談を含めた適切な対処法について解説します。
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無断駐車によって発生した「2000円」の駐車料金は請求できる?
第三者が月極駐車場の指定区画を無断で使用する行為は、民法第709条の不法行為に当たるとされています。無断駐車によって損害が生じた場合、その賠償を求められる可能性があります。
重要なのは、無断駐車と出費のつながりを説明できることです。例えば、翌朝まで車を置く必要があり、ほかに無料で安全に駐車できる場所がなかったため、近隣のコインパーキングを利用した事情などが該当します。
一方、月額1万5000円を払っているからといって、その全額を当然に請求できるわけではありません。また、腹が立ったことを理由に「迷惑料として3万円」などと自由に金額を決めることもできません。基本的には、実際に発生した損害を根拠に請求します。
無断駐車を発見したら、まずは管理会社へ連絡! 確認しておきたい対応とは?
まずは管理会社や駐車場のオーナーに連絡し、契約区画に停められない状況を伝えましょう。
設置者や管理会社には、契約者が指定区画に駐車できるよう管理運営する契約上の義務があります。そのため、車両の移動に向けた対応や、繰り返される無断駐車への対策を求めることが大切です。
連絡する際には、無断駐車の発見日時、区画番号、代わりに駐車した場所と費用を伝え、2000円の負担についても相談しましょう。相手への請求に向けて、どのような対応をしてもらえるか確認することも重要です。
無断駐車による費用を請求するには? 証拠の保存と請求にかかる費用に注意
費用の請求に備えて、無断駐車している車両の全体やナンバープレート、契約区画番号が分かる写真を撮影しておきましょう。
また、撮影日時が確認できるようにするとともに、管理会社への連絡記録も残しておくことが重要です。コインパーキングの領収書や精算画面の写真なども保存しておくことで、実際に支払った2000円の費用を裏付ける資料として役立ちます。
無断駐車した車の持ち主が戻ってきて連絡先を交換できれば、発生した費用の負担について直接話し合うことができます。ただし、車両のナンバーを記録していても、個人が所有者の氏名や住所を簡単に調べられるわけではありません。
所有者の特定や内容証明郵便による請求、少額訴訟などを行う際、専門家への依頼や裁判には費用と手間がかかります。2000円を回収するために数万円を使えば、金銭面では負担が増えてしまうため、費用対効果も考える必要があります。
無断駐車による費用の請求には証拠の確保が重要! 管理会社への相談と再発防止も検討しよう
無断駐車によって必要になったコインパーキング代は、相手に請求できる可能性があります。写真や領収書を保存し、まずは管理会社へ対応と費用負担を相談しましょう。
繰り返し被害が発生する場合は、防犯カメラやチェーンポール、注意表示などの再発防止策も相談することが大切です。相手の車に無断でタイヤロックを付けたり、レッカー移動を手配したりすると、逆にトラブルになる可能性があります。冷静に状況を確認しながら、適切な方法で解決を図りましょう。
出典
e-GOV法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号) 第三編 債権 第五章 不法行為(不法行為による損害賠償)第七百九条
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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