新幹線で“隣席”から「肘・ひざ」がはみ出し大迷惑! SNS「1万4000円払ったのに、1万円分くらいしか使えてない」投稿に「地獄すぎ」「JR対策してほしい」の声も…“返金・座席の移動”は可能? 対処法を確認
見知らぬ人との接触を避けるために体を縮め、自分の座席を十分に使えないとなれば、「せっかくお金を払ったのに」と不満を感じるかもしれません。
SNSでは、隣席の人が脚を広げて座っているため、自分のスペースを十分に使えないという投稿が話題になりました。となりの人が自分の座席のスペースにはみ出してきた場合、どのように対応したらいいのでしょうか。
本記事ではこうした場合の対処法と指定席の料金を返金してもらえる可能性について解説します。
FP2級、防災士
隣席の人が脚を広げて座る様子にSNSでも反響
Xでは、新幹線でとなりの人が脚を大きく広げて座っている様子を撮影した写真とともに、「これに1万4000円払ったんだよね。でも使えるのは1万円くらいしかない気がするよね」という趣旨の投稿がありました。
写真では、となりの人のひざが投稿者の座席側にはみ出し、投稿者が脚を寄せて座っている様子がうかがえます。
この投稿に対しては、周囲への配慮を求める声や、直接注意することの難しさを指摘する声が寄せられました。一方、体格によっては意図せず隣席にはみ出してしまうこともあるため、できるだけ脚を閉じるようにしているという意見もあります。
利用者のそれぞれに考えや主張はありますが、新幹線は長時間利用することも多く、座席を十分に使えない状況は負担になることもあるでしょう。
となりの人に座席スペースを使われたら返金してもらえる?
となりの人に座席のスペースを使われた場合、料金の一部を返金してもらえるのでしょうか。
JR各社では「旅客営業規則」に基づいて、きっぷの払い戻しなどを取り扱っています。払い戻しの対処となるものの一例として「特急列車の遅延」があり、到着予定時刻より2時間以上遅れた場合は、原則として特急料金が払い戻されます。
仮に、乗車券が9000円、指定席特急券が5000円で合計1万4000円だった場合、原則として特急料金の5000円が払い戻しの対象になります。
しかし、となりの人の肘やひざがはみ出してきたことを理由に、料金の一部を払い戻すという規定はないのが現状です。そのため、今回のように1万4000円を支払った人が「1万円分くらいしか座席を使えていない」と感じても、差額の4000円が返金されるわけではありません。
個別の事情によって対応が異なる可能性はありますが、単に座席が窮屈だったという理由で返金を受けるのは難しいと考えられます。
とはいえ、「一席分」を購入した以上、座席を通常どおり利用することは購入者の正当な権利です。となりの人の体が大きくはみ出している場合は、座席を十分に利用できていないと感じるのも無理はないでしょう。
隣席の人の肘やひざが気になる場合はどうすればいい?
隣席の人が自分の座席スペースにはみ出している場合、まずは相手に少し脚を寄せてもらえないかお願いするか、乗務員に相談してみましょう。必ずとは言えませんが、状況を確認したうえで、対応を検討してもらえることもあります。
車内に空席がある場合、座席の移動をしたいと考える人もいるかもしれませんが、指定席は座席ごとに予約が管理されています。新たなトラブルを引き起こさないためにも、自己判断で別の席に移動するのではなく、乗務員の案内に従うようにしましょう。
新幹線の座席は思いやりを持った利用を
新幹線の指定席は、料金を支払うことで決められた座席を利用できる仕組みです。やむを得ない事情による返金制度は設けられていますが、隣席の人の肘やひざがはみ出た場合による返金は難しいことがほとんどでしょう。
せっかく指定席を購入したのに、窮屈な思いをするのは、誰しも少なからず不快に感じるものでしょう。そのような場合は、無理に我慢したり、相手と直接言い争ったりするのではなく、乗務員に相談して解決するのがいいでしょう。
また、公共交通機関を利用する際は、誰もが気持ちよく移動できるよう、自分の座り方が周囲の人の負担になっていないか、意識することも大切といえそうです。
出典
東海旅客鉄道株式会社 運送約款
東海旅客鉄道株式会社 グリーン車を利用していて特急が遅れた場合、払いもどしはありますか?
東海旅客鉄道株式会社 指定席及びグリーン席で、車内改札を行うのはどのような場合ですか?
執筆者 : 渡辺あい
FP2級、防災士
