在宅勤務が増え、6ヶ月定期が2ヶ月で不要になりました。「週末に払い戻せばいい」と思っていますが、手続きが1日遅れるだけで返金額が減ることもあるのでしょうか?

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在宅勤務が増え、6ヶ月定期が2ヶ月で不要になりました。「週末に払い戻せばいい」と思っていますが、手続きが1日遅れるだけで返金額が減ることもあるのでしょうか?
会社員として勤務している間に、テレワーク中心になったことなどを理由に在宅勤務が増えることもあるでしょう。
 
すでに購入した通勤定期が途中で不要となり、払い戻しの手続きが必要になることもあるかもしれません。
 
本記事では、使わなくなった定期の残りの払い戻しの際、手続きのタイミングによって戻る金額が変わることについて解説します。
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使わなくなった定期の払い戻しは可能?

鉄道やバスを利用して通勤する際、定期券を購入した方が安く済みます。今回のケースのように勤務形態の変更などにより途中で定期が不要になった場合、残りの分の払い戻しを希望することもあるでしょう。
 
定期券は、残りの有効期間によって払い戻しできるかどうかが決まります。例えば、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)や東海旅客鉄道株式会社(JR東海)のホームページには、有効期間が1ヶ月以上残っている場合に払い戻しが可能な旨が記載されています。
 
今回は「6ヶ月定期が2ヶ月で不要になった」ということで、有効期間が1ヶ月以上残っているため、払い戻しが可能な場合があると考えてよいでしょう。
 

払い戻しは日割りではなく使用経過月数で計算

定期を払い戻す際に注意しなければならないのは「原則として日割りはできない」ということです。JR東日本によると、払戻額は次のように算出します。
 
「払戻額=定期券発売額-(使用済月数×定期運賃)-手数料220円」
 
ただし、旅客営業規則では、使用経過月数が3ヶ月のときは3ヶ月定期の運賃を、4ヶ月・5ヶ月のときは3ヶ月定期と1ヶ月定期の運賃を組み合わせて差し引くと定められています。
 
例えば、JR東日本の営業キロ7~10キロメートルの通勤定期(1ヶ月6240円、3ヶ月1万7780円、6ヶ月3万3700円)を2ヶ月で払い戻す場合、払戻額は「3万3700円-(6240円×2ヶ月)-220円=2万1000円」です。
 

11月30日と12月1日で払戻額はいくら違う?

手続きをいつ行うかによって払戻額が異なる場合もあるため、注意が必要です。
 
JR東日本やJR東海のホームページには、定期の払い戻しについて「1ヶ月に満たない日の数は1ヶ月とします」という記載があります。
 
つまり、定期の利用を開始した日から2ヶ月を1日でも過ぎている場合、その1日分を「1ヶ月まるまる使ったもの」とみなし、使用経過月数が「3ヶ月」として計算されることになるのです。
 
そのため、仮に10月1日から利用を開始した6ヶ月定期を11月30日に払い戻した場合は使用経過月数がちょうど2ヶ月とみなされますが、12月1日に払い戻した場合は3ヶ月の扱いになり、上記の定期券だと払戻額は以下のようになります。
 

【11月30日に払い戻した場合】
3万3700円-(6240円×2ヶ月)-220円=2万1000円
 
【12月1日に払い戻した場合】
3万3700円-1万7780円(3ヶ月定期の運賃)-220円=1万5700円

 
このように、使用経過月数の区切りをまたぐことで、戻ってくるお金が5300円も少なくなってしまう場合もあります。
 

払い戻しを後回しにする前に確認したいこと

今回は「週末に払い戻す予定」ということですが、手続きを後回しにすることで使用経過月数の区切りをまたいでしまわないようにしなければなりません。不要になった定期券の正確な有効開始日と終了日を把握したうえで、事前に確認しておきましょう。
 
また、勤務先が交通費をどのように精算しているかも確認が必要です。会社から定期代が支給されている場合、払い戻された分の返金を求められる可能性もあります。就業規則や賃金規程などの内容をチェックし、不明な点があれば担当者に聞いておくと安心です。
 

払戻額は定期の使用経過月数で計算され、区切りをまたいでから手続きすると戻ってくるお金が減ることもある

使わなくなった定期は有効期間によっては払い戻しが可能です。JR東日本などでは払戻額を使用経過月数で計算するため、定期の利用を開始した日から何ヶ月経過しているかによっていくら戻ってくるかが決まります。
 
定期の利用を開始した日から2ヶ月を1日でも過ぎている場合、使用経過月数は「3ヶ月」とみなされ、払戻額が減る仕組みです。手続きを後回しにすることで使用経過月数の区切りをまたいでしまわないよう注意しましょう。
 

出典

東海旅客鉄道株式会社
東日本旅客鉄道株式会社 定期券 定期券を使わなくなったのですが、変更や払いもどしはできますか。
東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則 ■第2編 旅客営業 -第7章 乗車変更等の取扱い -第3節 旅客の特殊取扱 -第4款 任意による旅行の取りやめ 第277条(定期乗車券使用開始後の旅客運賃の払いもどし)
東日本旅客鉄道株式会社 1ヵ月の通勤定期運賃
東日本旅客鉄道株式会社 3ヵ月の通勤定期運賃
東日本旅客鉄道株式会社 6ヵ月の通勤定期運賃
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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