奨学金は親が返済しても子ども名義? 利用するデメリットと注意点
夢実現プランナー
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奨学金の借り主は学生本人。親が保証人となる場合も
独立行政法人日本学生支援機構の奨学金制度には、給付型と貸与型があります。給付型は、世帯収入の基準を満たし、学ぶ意欲があれば支援を受けることができ、返済は不要となります。
貸与型には、第一種奨学金と第二種奨学金があり、第一種は無利子、第二種は有利子で借りることができます。第一種は無利子ですが、学力基準や収入に基づく家計基準があります。第二種にも学力基準や家計基準がありますが、学力基準において、第一種は第二種より厳しい条件となっています。
また奨学金は借入金になりますので、万が一払えなくなったときには保証が必要になります。
保証制度にも、保証機関が保証する機関保証と連帯保証人と保証人を選任する人的保証があります。
機関保証は、前述したように(公財)日本国際教育支援協会が連帯保証となり、人的保証は、父母またはこれに代わる人が連帯保証人に、4親等以内の親族で本人および連帯保証人と別生計の人が保証人になります。
奨学金の借り入れは学生本人となり、基本的に学生本人に支払い義務が発生することになります。人的保証を選択した場合は、原則として父母などが連帯保証人になります。
親の口座から払っていくことは可能。でも注意が必要
奨学金の返済は、貸与終了の翌月から数えて7ヶ月目から始まります。年度末の3月に貸与が終了した場合は、4月から数えて7ヶ月目の10月から口座振替で支払っていくようになります。
口座振替はリレー口座の加入手続きを行う必要があり、本来は、学生本人名義の口座で申請を行いますが、家族の口座なども申し込みが可能となりますので、親名義の口座から振替を行うことができることになります。ただしスカラネット・パーソナルで申請する場合は本人名義でしか申し込みができません。
国税庁のホームページに記載されている「贈与税のかからない場合」では、教育費として学費や教材費、文具費などが挙げられています。そのため、奨学金も贈与税がかからないと感じますが、同ホームページではさらに、「必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます」と記載されています。
奨学金の返済は、大学卒業後に分割で支払うことになりますので、贈与税のかからない場合には当てはまらない可能性が高くなります。
親が子どもの奨学金を払う方法は?
仮に前述したリレー口座を親名義で申し込みをした場合、親から子どもへ仕送りとは判断されずに贈与されたと判断される可能性が高くなります。年間110万円までの贈与であれば、非課税で贈与することができるので、110万円以内の返済は親が返済しても課税されないかもしれません。
しかし、同額を定期的に贈与していくことは計画的に贈与していると捉えられる可能性もあり、毎年110万円を、5年間贈与したとすると550万円の計画贈与として、550万円-110万円(暦年贈与非課税額)の440万円に贈与税が課せられる可能性もあります。
子ども名義で口座振替の申し込みを行い、親から子ども名義の口座へ振り込みをすることも考えられます。
この場合も、あらかじめ複数年にわたる贈与を約束していると、定期贈与として課税される可能性があるので注意しましょう。
返済額が年間110万円以内であっても、毎年契約書を作成して、都度、贈与するなど、計画的な贈与ではない証明ができるようにしておくことも大切です。
まとめ
親が子どもの教育費を払うのは、贈与に当たらない可能性が高くなります。ただし奨学金の場合は、学費という見方ではなく、子どもの借入金となり、借入金の返済を親がした場合には、贈与として捉えられる可能性が高くなります。
暦年贈与の非課税枠110万円以内であれば、贈与税もかからない可能性もありますが、数年にわたり贈与していく場合には、計画的贈与として捉えられる可能性もありますので、注意が必要です。
出典
独立行政法人日本学生支援機構 第一種奨学金の保証制度の選択
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
執筆者 : 吉野裕一
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