妊娠しました。これから産休・育休を取ることになりますが、休んでいる間は給料がなくなるのでしょうか? 出産までに、どのくらいのお金を準備しておけば安心ですか?
産休・育休中は、勤務先から給料が支払われないケースが一般的です。ただし、一定の条件を満たせば、勤務先で加入している健康保険や雇用保険から給付金を受け取れます。
本記事では、休業中に利用できる制度と、出産までに準備しておきたいお金について、かんたんに解説します。
ばばえりFP事務所 代表
自身が過去に「貧困女子」状態でつらい思いをしたことから、お金について猛勉強。銀行・保険・不動産などお金にまつわる業界での勤務を経て、独立。
過去の自分のような、お金や仕事で悩みを抱えつつ毎日がんばる人の良き相談相手となれるよう日々邁進中。むずかしいと思われて避けられがち、でも大切なお金の話を、ゆるくほぐしてお伝えする仕事をしています。平成元年生まれの大阪人。
産休・育休中の生活を支えるお金の制度
産休・育休中の生活を支えるお金の制度としては、次のようなものがあります。
・出産手当金
・育児休業給付金
・出生時育児休業給付金
・出生後休業支援給付金
・社会保険料(健康保険料と年金保険料)の免除
・育児時短就業給付金
「出産手当金」で受け取れる金額は、休業前の賃金のおよそ3分の2、受け取れる期間は、原則として出産日以前42日から出産の翌日以後56日目までです。
「育児休業給付金」は原則として、休業開始から180日目までは休業前賃金の67%、181日目以降は50%が受け取れます。「出生時育児休業給付金」は出生時育児休業(産後パパ育休)を取得した人が対象で、休業前賃金の67%を最大28日分受け取れます。
また、2025年4月からは「出生後休業支援給付金」が始まりました。一定の条件を満たすと、最大28日間、休業前賃金の13%相当が上乗せされます。前述の育児休業給付金と合わせると80%相当となり、社会保険料の免除なども含めると、手取りの10割相当になる仕組みです。
なお、復職後に利用できる制度として、子ども(2歳未満)を育てながら時短勤務をする場合に時短勤務中の賃金の原則10%が支給される「育児時短就業給付金」もあります。
それぞれ対象になる人が異なり、細かい要件もあるため、詳しくは勤務先などに確認するとよいでしょう。受け取れる金額は、厚生労働省の「産休・育休中の経済的支援 かんたん試算ツール」でも試算できます。
出産までに、いくら貯めておけば安心?
「○○万円あれば安心」とは一概には言えません。人によって、出産前後の収入も受け取れる給付金も、生活維持に必要な金額も異なるからです。
周囲の人の話や平均値を気にするよりも、自分の場合はどうなのか考えてみることが大切です。まずは、休業中の生活費やパートナーの収入、受け取れる給付金の見込み額を確認してみましょう。
出産までに必要な費用として、健診費用や分娩費用などがあります。健診費用については自治体ごとに助成があり、分娩費用には「出産育児一時金(原則50万円)」を直接充てることもできます。
国の調査では正常分娩の平均出産費用は52万円(※2024年度、全施設平均)となっていますが、地域や病院、帝王切開や無痛分娩の有無などでも変わってきます。
また、ベビー服やおむつなどの購入費も計算に入れておきましょう。給付金は手元に届くまで時間がかかる場合もあるため、当面の生活費も用意しておくと安心です。
まとめ
会社員などの場合、産休・育休中は給与を受け取れなくても、給付金を受け取れる可能性があります。中には手取りの8~10割程度を受け取れる場合もあり、出産前後の生活の大きな支えとして活用できるでしょう。
出産には50万円程度のお金がかかると言われることもありますが、出産育児一時金もあるため負担を抑えられます。ただ、出産費用は人によって差があり、出産前後の収入や給付金額もさまざまです。
生まれてくる子どものためにも、休業中の収支や出産費用を確認し、無理のない範囲で準備を進めましょう。給付金支給の条件や時期も勤務先に確認しておくと、出産前後のお金の不安を減らしやすくなります。
出典
全国健康保険協会(協会けんぽ) 出産手当金
厚生労働省 育児休業等給付について
厚生労働省 育児休業等給付の内容と支給申請手続
厚生労働省 出産育児一時金等について
厚生労働省 医療保険制度における出産に対する支援の強化について(令和7年10月23日 第201回社会保障審議会医療保険部会 資料1) P11
厚生労働省 産休・育休中の経済的支援 かんたん試算ツール
執筆者 : 馬場愛梨
ばばえりFP事務所 代表
