入居の際に敷金「15万円」を払いましたが、退去時に「クリーニング代・壁紙張り替え代」として全額引かれました。これは正当な請求額なのですか?
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)、第一種証券外務員、内部管理責任者
東京都出身。2008年慶應義塾大学商学部卒業後、三菱UFJメリルリンチPB証券株式会社に入社。
富裕層向け資産運用業務に従事した後、米国ボストンにおいて、ファイナンシャルプランナーとして活動。現在は日本東京において、資産運用・保険・税制等、多様なテーマについて、金融記事の執筆活動を行っています
http://fp.shitanaka.com/”
そもそも敷金とは?なぜ支払わなければいけないの?
敷金とは、賃貸物件を契約する際に支払うお金で、家賃の滞納や、借り主が負担すべき修繕費に備えて、貸主に預けるお金です。賃貸契約が終了し、借り主が退去する際には、敷金の残額(使わなかった分)は借り主に返還されることになっています。
例えば、借り主が正当に負担すべき金額が5万円だった場合、敷金15万円のうち10万円は退去時に返還されます。敷金は、退去時に自動的に全額没収されるものではありません。
敷金からお金が引かれるケース
借り主が不注意や故意に、賃貸物件を傷つけたり穴をあけたりした場合、原状回復するために、敷金からお金が引かれるケースがあります。また、未払いの家賃がある場合も、精算が必要です。
一方、借り主が故意で行ったものではなく、経年変化や通常の使用による損耗により、物件の原状回復にお金がかかる場合は、貸主の費用負担となります。例えば、日光によって壁紙に変色がおきたり、家具を置いていた床にへこみができたりした場合などです。
また、借り主が普段通常の清掃を行っており、退去後、次の入居者のために専門業者がクリーニングを行う場合、貸主が費用を負担します。一般的に、退去後のクリーニング費用について、退去した借り主には費用負担義務はありません。ただし、入居時の契約書等に、有効なクリーニング特約等があれば、きれいに使っていても費用を負担するケースがあります。
正当かどうかはどう判断する?
今回の質問者さまの場合、「クリーニング代・壁紙張り替え代として敷金15万円分が全額差し引かれた」というケースは、本当に借り主の敷金から支払うべき費目なのか、正当性を確認するほうがよいでしょう。
確認は、以下の流れで行います。
1. 管理会社や貸主に15万円の精算の明細を求める
2. 借り主負担とする理由を聞く
3. 納得できない項目は、書面で再計算や返金を求める
4. 解決しない場合は、消費者ホットライン「188」に相談する
消費者ホットライン188に相談すると、地域の消費生活センターなどにつながり、契約内容や請求内容が正しいかどうか相談することが可能です。その際には、賃貸借契約書や、敷金15万円の明細、入居時や退去時の部屋の写真、管理会社や貸主とのやり取りの記録(メールなど)を準備しておくと、相談をスムーズに行うことができます。
泣き寝入りしない! 疑問に思ったら相談を
賃貸物件の借り主は、不動産契約の知識がなく、情報弱者であるケースが多いでしょう。管理会社や貸主から、敷金の差引額が提示された場合、内容がよく分からずに承諾してしまう人もいるかもしれません。
しかし、場合によっては過剰請求となっており、敷金が一部戻ってくるケースもあります。敷金について、よく分からないからという理由で、泣き寝入りするのは危険です。
今回ご紹介した内容を参考にしながら、退去時の支払いについて疑問がある場合は、遠慮せずに明細書等を請求し確認するのが大切です。そして、専門的な話でよく分からないという場合は、信頼できる公的な機関に相談するようにしましょう。
執筆者 : 下中英恵
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)、第一種証券外務員、内部管理責任者
