ネット通販で「初回980円」の商品を注文したら、翌月「1万2000円」の請求が届いて困惑! 1回だけのお試しのつもりでしたが、支払わずに解約できるのでしょうか?
今回のケースのように、1回だけのつもりで購入したが翌月も商品が届き、1万円以上の金額を請求された場合、支払わずに解約する方法を選択しようとする人もいるでしょう。
本記事では、初回980円のつもりが翌月1万2000円の請求が届いた理由を解説し、クーリング・オフの可否や専門機関への相談方法についてもまとめています。
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初回980円のつもりが翌月1万2000円の請求に
「ネット通販で1回だけのお試しのつもりで商品を注文したところ、翌月にも商品が届いて高額な料金を請求される」という事態が起こるのは、定期購入契約が条件になっていることに気づかずに利用してしまうためでしょう。
通販サイトによっては「初回限定お試し価格」などと広告に表示されており、定期購入契約が条件であることが分かりにくい場所に小さな文字で記載されていたり、何度もスクロールしないとサイト全体の内容を確認できないようになっていたりすることもあるようです。
このようなサイトだと「初回980円」の商品を1回だけ購入できないことに気づきにくく、実際に翌月商品と1万2000円の商品代金の請求が届いて驚くという事態になってしまう可能性があります。
通販の定期購入にクーリング・オフは使える?
契約を申し込んだり締結したりした場合、一定の期間であれば無条件にその契約を解除できる制度を「クーリング・オフ」と呼びます。
独立行政法人国民生活センターによると、通販にはクーリング・オフは適用されません。そのため、クーリング・オフを理由に2回目の代金の支払いを断ることはできないでしょう。
ただし、通販サイトに返品が可能かどうか、可能な場合はその条件などの特約が記載されていれば、その内容に従うことになります。
特約の記載がない場合は、特定商取引法第15条の3によると、商品を受け取った日から8日以内であれば契約申し込みを撤回・解除でき、消費者が送料を負担することで返品が可能とされています。その場合は、1万2000円を支払わずに済むこともあるでしょう。
ただし、定期購入の通販サイトでは「返品不可」などの特約が記載されていることもあるため、まずは注文時の画面や規約を確認しましょう。
表示の問題による取消しと相談時に残す証拠
特定商取引法ガイドラインには「インターネットで行う通信販売の場合には、最終確認画面において、顧客が申込みの内容を容易に確認し及び訂正することができるようにしていない場合には、顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為として、行政処分の対象となります」と記載されています。
定期購入契約の場合は2回目以降の代金や各回の請求時期などが表示されているか、返品や解約の連絡方法・連絡先、返品や解約の条件を顧客が見つけやすい位置に表示されているかなどを確認してみてください。
必要事項が表示されておらず、定期購入だと気づかずに申し込んだ場合は、特定商取引法第15条の4により、申し込みを取り消せる可能性があります。申し込みの最終確認画面のスクリーンショットなどを残したうえで、販売業者に取り消しを申し出ることをおすすめします。
販売業者と連絡が取れない場合や取り消しに応じてもらえない場合などは、消費生活センターなどに相談するとよいでしょう。
返品に関する特約の記載がない場合、商品受取から8日以内であれば代金を支払わずに返品できる可能性もある
通販サイトによっては初回限定お試し価格の商品を購入する際、定期購入契約が条件となることが分かりにくい場合もあるでしょう。翌月に思わぬ請求が届き、驚かれることもあるかもしれません。
通販にはクーリング・オフが適用されませんが、サイトに特約の内容が記載されていない場合は商品を受け取った日から8日以内であれば契約申し込みを撤回・解除できるとされています。その場合は、1万2000円を支払わずに返品できる可能性があります。
申し込みの最終確認画面に必要事項が表示されていなかった場合は、特定商取引法にもとづいて申し込みを取り消せる場合もあるでしょう。スクリーンショットなどを残したうえで、販売業者に取り消しを申し出ましょう。
出典
政府広報オンライン お金・消費のトラブル ネット通販での「定期購入トラブル」 契約時に確認すべきポイントは?
独立行政法人国民生活センター テーマ別特集 クーリング・オフ
独立行政法人国民生活センター 見守り新鮮情報 一覧 通信販売はクーリング・オフできません
デジタル庁e-GOV法令検索 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号) 第一章 総則(第一条) 第三節 通信販売(第十一条―第十五条の四)(通信販売における契約の解除等)第十五条の三
特定商取引法ガイド 特定商取引法とは ガイドライン
デジタル庁e-GOV法令検索 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号) 第一章 総則(第一条) 第三節 通信販売(第十一条―第十五条の四)(通信販売における契約の申込みの意思表示の取消し)第十五条の四
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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