子ども2人のお年玉やお祝いをそれぞれ貯金してきましたが、金額に差があります。成人したタイミングで渡そうと思うのですが、きょうだいで同じ金額にそろえるべきですよね?
成人時に渡す予定であれば、金額の違いが不公平だと感じられないか、気になるかもしれません。本記事では、きょうだいの貯金額をそろえる必要があるのか、差額への対処法や成人時に渡す際の税金について解説します。
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子ども2人のお年玉やお祝い金は同じ金額にそろえるべきか?
子ども2人のお年玉やお祝い金は、必ずしも同じ金額にそろえる必要はありません。
そもそも、お年玉やお祝い金は、祖父母や親戚などが子ども本人に贈ったお金であり、基本的には受け取った本人の財産と考えられます。例えば、上の子が18年間で80万円、下の子が60万円を受け取ったとします。この場合、それぞれが受け取った金額をそのまま渡すことも、一つの方法でしょう。
受け取る金額に差が生じる理由としては、親戚の人数や家族の経済状況の変化や、年齢によってお年玉の金額が異なることが考えられます。
ただし、こうした事情があっても、貯金額に差があれば、子どもが不公平だと感じる可能性も否定できません。そのため、同額にすることだけを重視するのではなく、貯金額に差が生じた理由を説明できるようにしておくことが大切です。
きょうだいで貯金額に差がある場合はどうすればよい?
きょうだいで貯金額が異なる場合は、まず、それぞれの貯金の内訳を確認しましょう。なぜなら、お年玉やお祝い金をそのまま貯めたのか、親が独自に積み立てたお金も含まれるのかによって、対応方法が変わるためです。
例えば、上の子の貯金が80万円、下の子が60万円で、差額の20万円がお年玉やお祝い金の違いによるものだったとします。この場合、本人が受け取ったお金を減らして同額にするのではなく、それぞれに全額を渡す方法が考えられます。
一方、親が公平性を重視するのであれば、下の子に20万円を追加で贈ることも可能です。その際、追加分は親からの贈与となるため、税金についても確認しておきましょう。
また、貯金を渡す際には、金額だけでなく、子どもが納得できる説明をすることも重要となります。例えば、これまでに受け取ったお祝い金の総額や、親がどのように管理してきたのかを伝えると、金額が異なる理由を理解してもらいやすくなります。
ただし、片方だけに多額の教育費や習い事の費用を支出していたとしても、その差額を必ず貯金で調整する必要はありません。こうした点も考慮しながら、家庭の経済状況や、それぞれの子どもに必要だった支出も踏まえて、無理のない方法を検討しましょう。
成人時に貯金を渡すと贈与税がかかる?
子どもに貯金を渡す際は、贈与税にも注意が必要です。暦年課税では、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下であれば、原則として贈与税はかかりません。
例えば、前述の例のように、親が下の子に差額の20万円を追加で贈った場合、その年に受けた贈与の合計が110万円以下であれば、基本的に贈与税の申告は不要です。
ただし、親が管理してきた子ども名義の預金は、必ずしもすべて子どもの財産と判断されるわけではありません。前述のとおり、子ども自身が受け取ったお年玉やお祝い金は、基本的に本人の財産と考えられます。
一方、親が自分のお金を子ども名義の口座に積み立てていた場合、管理状況などによっては、成人時に渡した時点で贈与と判断される可能性があります。
こうしたケースも考えられることから、成人時にまとまった貯金を渡す場合は、預金残高だけで贈与税の有無を考えるのではなく、資金の出どころや贈与の状況を確認しておきましょう。
なお、2022年4月から成年年齢は18歳となっています。成人時に渡す予定であれば、18歳になる前に預金の内訳を整理しておくと安心でしょう。
きょうだいの貯金額を無理にそろえず、子どもが納得できる渡し方を考えよう
きょうだいのお年玉やお祝い金に差があっても、必ずしも同じ金額にそろえる必要はありません。
それぞれが受け取ったお金をそのまま渡す場合は、貯金額に差が生じた理由を説明することが大切です。公平性を考えて親が差額を補う方法もありますが、家計に負担をかけてまで調整する必要はないでしょう。
なお、成人時に渡す際は、貯金の内訳や贈与税の扱いも確認しておくと安心です。金額の平等だけにこだわらず、子どもが納得できる方法を考え、将来に役立つ形でお金を引き継ぎましょう。
出典
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
法務省 民法(成年年齢関係)改正 Q&A
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
