更新日: 2020.02.03 その他暮らし
住宅を購入するときに、気をつけたいことって?
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執筆者:岡田文徳(おかだふみのり)
認知症大家対策アドバイザー
人生100年時代を生き抜くために大家さんの認知症対策と不動産賃貸経営のサポートを行なっている。
祖父が認知症になり、お金が下ろせない、賃貸業はストップ、収益の出ない物件を買わされそうになる。
祖父の死後、両親と認知症対策を行い、自ら賃貸経営ノウハウや人脈を構築し、日々改善している。
現在は、大家さん向けにセミナーやコンサルティングを行なっています。
住宅を購入する前に考えるべきこと
住宅の購入は、人生の中で何度も起こることではありません。そのため、大きな買い物となるため、事前にいろいろなことを検討しなければなりません。
・地域
・間取り
・設備
・購入価格
・借入金額
・金利
・返済期間
・毎月の返済額
・火災保険料
・固定資産税、都市計画税
上記以外にも、人によっては検討するべきことがあるかもしれません。一生に一度の買い物になる人もいるので、じっくり検討する必要があります。
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【auじぶん銀行の注意事項】
※金利プランは「当初期間引下げプラン」「全期間引下げプラン」の2種類からお選びいただけます。
ただし、審査の結果保証会社をご利用いただく場合は「保証付金利プラン」となり、金利タイプをご選択いただけません。
※固定金利特約は2年、3年、5年、10年、15年、20年、30年、35年からお選びいただけます(保証付金利プランとなる場合は、3年、5年、10年に限定されます)。
金利タイプを組合わせてお借入れいただくことができるミックス(金利タイプ数2本)もご用意しています。 お申込みの際にご決定いただきます。
※ただし、審査の結果金利プランが保証付金利プランとなる場合、ミックスはご利用いただけません。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合には上記の金利とは異なる金利となります。金利プランが保証付金利プランとなる場合は、固定金利特約が3年、5年、10年に限定されます
・変動金利について
※2024年7月現在・本金利プランに住宅ローン金利優遇割を最大適用した金利です。
※J:COM NET優遇割・J:COM TV優遇割は戸建のみ対象
※ J:COM NET優遇割、J:COM TV優遇割、コミュファ光優遇割は適用条件充足後、3ヶ月後から適用開始となります。
夫婦2人の収入をアテにしてはいけない。その訳は?
現在は、共働きの世帯が増えています。共働きでは、1人で稼ぐ収入の倍とはいかないまでも、1人で稼ぐよりも多くなるでしょう。
しかし、ここで忘れてはいけないのが、「新居を購入するときに2人分の収入をアテにしてはいけない」ということです。2人分の収入を考慮して、新居を検討するのは避けたほうが賢明です。1人分の収入を考慮した上で、新居の購入価格を検討しましょう。
なぜ、2人分の収入をアテにしてはいけないのでしょうか?結婚後、子どもができるかもしれません。女性は産休や育休を取得することになります。産休や育休を取得している間は、給与が出ない企業がほとんどです。
すると、収入は減少します。子どものための費用も必要になります。この状態にさらに、住宅ローンの返済がのしかかるという状況になりかねません。住宅ローンの返済は2人分の収入をアテにして組んでしまっているので、高めの設定になっています。
住宅ローンを支払えなくなると、抵当権に基づいて金融機関が競売を行います。落札された金額が残債務に満たない場合には、競売が終了した後でも、返済を続けなければならないことになります。したがって、無理な返済計画を組んではいけません。
また、2人の収入で返済するということは、不動産の名義は、2人になります。不動産の名義は1人にするのがおすすめです。2人だと万が一のときに、売却しにくくなるからです。
費用の2割から3割の頭金を用意すると返済が楽に
住宅ローンの金利が低いからといって、購入費用を全て借りるのは避けましょう。住宅を購入するのであれば、最低限の頭金を用意が必要です。購入価格の2割から3割を用意しておくと、返済が楽になります。
また、両親や祖父母が補助してもらえる人は、住宅取得等資金の贈与に関する非課税枠を利用するのもよさそうです。通常の贈与よりも非課税枠が広いので、住宅ローンの負担額の軽減につながります。国税庁のHP(末尾参照)に、非課税枠の条件が記載されていますのでご参考ください。
まとめると、
・住宅を購入する前に検討するべきことを把握する
・一人分の収入で購入できる購入価格を設定する
・最低限の頭金を用意する
出典 (※)国税庁HP No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
執筆者:岡田文徳
認知症大家対策アドバイザー