改めて確認しておきたい! コロナ禍による解雇・雇止めをされた場合の手当てとは?

配信日: 2021.01.11

この記事は約 3 分で読めます。
改めて確認しておきたい! コロナ禍による解雇・雇止めをされた場合の手当てとは?
コロナ禍は人々の生活様式だけでなく、働き方や景気にまで大きな影響を及ぼしました。解雇や雇い止めとなってしまい、生活に困っているという人も増えています。
 
そこで、コロナ禍に解雇や雇い止めをされてしまったときに利用したい手当についてまとめました。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
◆お問い合わせはこちら
https://www.secure-cloud.jp/sf/1611279407LKVRaLQD/

2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

解雇予告手当

解雇は簡単に認められるわけではなく、仮に認められたとしても、30日以上前に通知するか、30日分の賃金相当の手当を支払うことが必要です。この際に受け取れる手当を解雇予告手当といいます。
 
派遣社員など期間に定めのある雇用契約であっても3回以上更新があったり、1年以上契約が続いているなど一定の場合には、契約を更新しないとしても、契約終了30日前の予告または解雇予告手当の支払いが必要になることがあります。
 

雇用保険の基本手当(失業給付)

失業といえば、多くの方がイメージされるのが雇用保険の基本手当(失業給付)です。雇用保険の基本手当は雇用保険に加入していればコロナ禍により解雇や雇い止めをされた場合にも受け取ることができます。主な要件としては下記のとおりです。
 

・積極的に求職活動を行っていること
・離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること

 
ただし、解雇や更新がないことによる離職の場合は離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある場合でも受給できるよう要件が緩和されます。基本手当を受け取れる日数は年齢や被保険者期間、離職理由により90日から360日の範囲になります。
 
なお、令和2年5月26日以降に新型コロナウイルスの影響による離職を余儀なくなされた場合、最大60日間給付日数が延長される特例措置が施行されています。
 

求職者支援(職業訓練受講給付金)

雇用保険を受給できない場合もご安心ください。求職者支援(職業訓練受講給付金)によって職業訓練を受けながら職業訓練中の生活費の給付を受けることができます。詳細については最寄りのハローワークへご相談ください。
 

住宅確保給付金

住宅確保給付金とは、離職や廃業、あるいはそれと同程度にまで賃金が減っているなど一定の場合に原則3ヶ月、最大9ヶ月間地域や世帯人数に応じ、家賃が自治体から直接大家さんに支払われるという制度になります。
 
もちろん、コロナ禍による解雇や雇い止めも住宅確保給付金の対象です。上限額など詳細についてはお住まいの自治体にお問い合わせください。
 

総合支援資金

後日返済する必要があるものの、単身で15万円、2人以上の世帯では20万円まで生活資金を借り受けられる総合支援資金という制度もあります。無利子で保証人も不要であり、返済期間も最大10年以内となっています。
 
こちらも詳細についてはお住まいの市区町村社会福祉協議会にお問い合わせください。
 

コロナ禍に解雇・雇い止めにあっても落ち着いて自治体に相談を

コロナ禍においては今後も失職や収入の減少に悩む人が増加すると考えられます。コロナ禍で解雇や雇い止めにあってしまってもセーフティーネットは用意されています。
 
まずは落ち着いて自治体やハローワークなどに相談するようにしてください。
 
出典
厚生労働省 労働契約の終了に関するルール
厚生労働省 生活を支えるための支援のご案内
東京労働局 雇用保険受給資格者の皆様及びこれから手続きされる皆様へ~新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例について~
 
執筆者:柘植輝
行政書士
 

PR
FF_お金にまつわる悩み・疑問 ライターさん募集