追加給付が決定した〈ひとり親世帯への臨時特別給付金〉とは?
配信日: 2021.02.27
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
目次
ひとり親世帯臨時特別給付金とは
ひとり親世帯臨時特別給付金とは、下記のいずれかに該当する方を対象に支給されている給付金です。
(1)令和2年6月分の児童扶養手当が支給されている方
(2)公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
(4)上記(1)・(2)の支給対象者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少した方
ひとり親世帯臨時特別給付金を受け取るための手続きは?
上記(2)および(3)に該当する方や(4)に該当する上乗せ支給を希望する場合はお住まいの市区町村役場にて一定の申請手続が必要です。(1)に該当する場合は手続きが不要で申請手続を取らずとも受け取ることができます。
手続きが必要とはいえ、その手続きは非常に簡単で、申請書に必要事項を記載して郵送または直接市区町村役場の窓口へ提出するだけです。申請書は市区町村役場のホームページや窓口で配布されています。
ひとり親世帯臨時特別給付金には追加分がある
ひとり親世帯臨時特別給付金は追加支給が決定しており、既に一度給付を受けている方であっても追加給付分については受け取ることができます。追加分の支給金額は1世帯当たり5万円となります。
追加分の支給を受け取るための要件は?
追加支給分を受け取れるのは下記のいずれかの要件に該当する方です。
(1)令和2年6月分の児童扶養手当が支給されている方
(2)公的年金等を受給していることにより令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
追加分の支給を受け取るための手続きは?
追加分について受給するには申請が必要になります。申請書はお住まいの市区町村役場の窓口やホームページにて配布されています。
特に児童扶養手当受給者は基本手当について申請不要で支給されているため、追加分についても申請が不要と考えられる方もいらっしゃいますが、追加分には申請が必要になります。詳細についてはお住まいの市区町村役場までお問い合わせください。
まだひとり親世帯臨時特別給付金を受給してない場合は急ぎ手続きを
もし、まだひとり親世帯臨時特別給付金を一度も受け取っていない場合、急ぎ最寄りの市区町村役場へ申請手続をとることが必要です。手続き自体はそう難しいものではなく申請書を書いて窓口へ持参または郵送して提出するだけで簡単に完了します。
申請期限は追加支給分を含め多くの自治体にて2021年2月末が期限となっています。もし手続きで悩んでいるというのであればお早めに最寄りの市区町村役場へお早めにご相談ください。
出典
厚生労働省 ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」再支給のご案内
厚生労働省 ひとり親世帯臨時特別給付金
執筆者:柘植輝
行政書士