更新日: 2021.02.12 住宅ローン

住宅ローン減税が終わっても、払わなきゃいけない固定資産税をどうするか?

住宅ローン減税が終わっても、払わなきゃいけない固定資産税をどうするか?
そろそろ確定申告の準備をする時期になってきました。
 
昨年、住まいを購入された方は、「住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)」の確定申告をされるかと思います。
 
藤井亜也

執筆者:藤井亜也(ふじい あや)

株式会社COCO PLAN (ココプラン) 代表取締役社長

教育カウンセラー、派遣コーディネーター、秘書等、様々な職種を経験した後、マネーセンスを磨きたいと思い、ファイナンシャルプランナーの資格を取得。
「お金の不安を解決するサポートがしたい」、「夢の実現を応援したい」という想いからCOCO PLANを設立。
独立系FPとして個別相談、マネーセミナー、執筆業など幅広く活動中。

<保有資格>
2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ファイナンシャルプランナー(AFP) 、住宅ローンアドバイザー、プライベートバンカー、相続診断士、日本心理学会認定心理士、生理人類学士、秘書技能検定、日商簿記検定、(産業カウンセラー、心理相談員)

<著書>
「今からはじめる 理想のセカンドライフを叶えるお金の作り方 (女性FPが作ったやさしい教科書)」※2019年1月15日発売予定

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住宅ローン減税で10年間はお得!

住宅ローン減税は一般的に、毎年数十万円の所得税の還付が10年続きますから、とてもありがたい制度です。
 
所得税の還付金で固定資産税を支払っている方も、多くいらっしゃいます。都内マンションでしたら、固定資産税は10~15万円くらいかかりますので、大きな出費です。
 
賃貸で暮らしていた頃にはなかった固定資産税の支払いは、家計の負担となります。住宅ローン減税がある10年間は還付金で支払えた固定資産税も、住宅ローン減税が終わった後はご自身で支払わなくてはなりません。
 

減税が終わった後は?

固定資産税は、毎年1月1日における固定資産の所有者に対して、固定資産の課税標準額をもとに課税されます。固定資産税の納期は年4期、市町村ごとに条例で定めてよいとされています。
 
年12万円の固定資産税でしたら、3万円×4期ということになります。これから消費税も増税され、家計の支出はさらに厳しくなりますので、この4期ごとの3万円も負担に感じるのではないでしょうか。
 
何とかして、この納税の負担を軽減したいものです。
 
そこで、銀行や郵便局に預貯金として眠らせているお金に働いてもらうのはいかがでしょうか?
 

眠っているお金に働いてもらう

現在、銀行や郵便局の普通預金は金利が0.001%、ネット系銀行でも高くて0.10%ほどです。1000万円預けていても、金利0.001%でしたら1年間の利息は100円…いわゆるお金が眠っている状態です。
 
この眠っているお金に働いてもらうというのは、金利が高い場所にお金を置き換えて、利息を生んでもらうということ。例えば、金利2%で同じ1000万円を1年間運用すると、利息は20万円となります。100円とは大違いですね。
 
私たちが預け入れているお金は、預け先が運用し、利息として私たちに返ってきます。お金が一生懸命働いてくれる先、つまり利息の高いところへお金を置くことで、同じ1000万円でも大きな差が出てくるのです。
 
お金の置き場所はさまざまですが、1つにはドル建ての終身保険などがあります(※)。固定資産税のように毎年支払う金額が決まっているものでしたら、必要な金額から置き換える金額を算出することもできます。
 
<例> 固定資産税 年12万円
    金利2%の商品の場合  12万円÷2%=600万円
     →預貯金から600万円を置き換える
 

不労所得の重要性

労働せずに得られる所得のことを「不労所得」と言います。
 
家賃収入や株の配当金、印税などさまざまな不労所得がありますが、「利息」もその1つです。あまりに低金利の時代が長いため、利息で所得を増やすなんてイメージがつかない方も多いかと思いますが、数%の違いで利息は大きく変わってきます。
 
労働でお金を増やすことも重要ですが、この不労所得を増やすことは、今後の増税や物価上昇を考えると、とても重要なことです。税金を稼いだお金で支払うのではなく、お金に働いてもらい不労所得(利息)で支払えたら、家計の負担はかなり軽減できます。
 
住宅ローン減税が終わった後も、無理なく固定資産税が支払えれば安心ですよね。いま一度、お金の置き場所を確認していただけたらと思います。
 
※注:外貨建て商品は日本円の商品と比べて利率(利息)が高いというメリットがありますが、投資性の高い商品のため、運用のリスクや為替のリスク等をきちんと理解した上でご検討ください。
 
執筆者:藤井亜也(ふじい あや)
株式会社COCO PLAN (ココプラン) 代表取締役社長
 


 

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