カーリースが「7年契約」なのに“3年目”で転勤することに…解約の連絡時「残り48ヶ月分144万円」から“車を引き取った時の値段”を引いて「68万円お支払いください」と言われ仰天! そのまま払うしかないですか?

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カーリースが「7年契約」なのに“3年目”で転勤することに…解約の連絡時「残り48ヶ月分144万円」から“車を引き取った時の値段”を引いて「68万円お支払いください」と言われ仰天! そのまま払うしかないですか?
カーリースは、毎月決まった金額を払う契約なので、乗らなくなったら車を返せばすむ、と考えている人もいるのではないでしょうか。
 
しかし月3万円・7年契約のカーリースで新車に乗り始めて3年、転勤で車が要らなくなり解約を申し出たところ、68万円を請求されるケースもあるようです。
 
本記事では、この68万円がどのように計算されたのかを確かめ、途中でやめるときに確認しておきたい点を整理します。
高橋祐太

2級ファイナンシャルプランナー技能士

カーリースは、原則として途中でやめられない

独立行政法人国民生活センターは、カーリースについて、原則として中途解約はできず、中途解約できる場合でも通常は解約金や違約金が生じると説明しています。リース会社は、契約期間を通してリース代金を受け取る前提で、月々の金額を決めているためです。
 
カーリースの料金は、車の価格から契約満了時に見込まれる車の価値(残価)を差し引き、税金や保険料、手数料などを加えた総額を、契約期間で分割して払う形が基本です。途中でやめると、この総額のうち受け取れていない分が、解約金としてまとめて求められます。
 

68万円は、どのように計算されたのか

月3万円で7年契約を結び、3年で解約した場合、残りの期間は4年になります。月数に直して、残りのリース代金を計算すると次のとおりです。
 
・4年×12ヶ月=48ヶ月(残りの月数)
・3万円×48ヶ月=144万円(残りの料金)

 
これは、解約せずに契約満了まで乗り続けた場合に、これから払うはずだった金額です。
 
一方、リース会社は、返してもらった車を中古車として売ることもできる立場にいます。そのため、返却した車の値段を残りのリース代金から差し引いた額を、解約金として求める契約があります。
 
・144万円-68万円=76万円(引き取ったときの車の値段)
 
請求額から逆算すると、車は76万円と見積もられた計算です。車の値段が高く見積もられるほど、請求額は小さくなります。残りの144万円を最後まで払い続けるより負担は軽いものの、車は手元に残りません。
 
消費生活センターなどには、契約から約1年で解約を申し出たところ、約50万円の解約料を請求されたという相談も寄せられています。解約料がかかるとは聞いていなかった、というのが相談者の言い分でした。
 

請求された金額は、そのまま払うしかないのか

解約金の計算方法は、リース会社や契約によって異なります。契約満了時の残価を残りの料金に加えてから車の値段を差し引く方式もあり、その場合は同じ車でも請求額が大きくなります。
 
ただし、毎月の料金に含まれている自動車税や自賠責保険料のうち、まだ支払時期が来ていない分は、差し引いて計算されるのが一般的です。一方、走行距離の上限を超えていたり、傷やへこみがあったりすると、別に精算を求められる場合があります。
 
請求を受けたら、まず契約書で中途解約の条項を読みましょう。そのうえで、残りのリース代金や残価、車の査定額、差し引かれた税金や保険料といった内訳を、書面で出してもらうとよいでしょう。
 
契約前であれば、中途解約ができるかどうかと、解約できる場合の解約料の計算方法や金額を、事業者に確かめておくことが大切です。納得できないときは、消費者ホットライン「188」に電話すると、最寄りの消費生活センターを案内してもらえます。
 

まとめ

カーリースは、原則として途中でやめられない契約で、解約するときは解約金がかかります。
 
今回のケースでは、残りのリース代金が144万円でした。車の値段は76万円と見積もられ、これを差し引いた68万円が請求額です。
 
計算方法は契約によって異なり、残価が加わる方式では請求額が大きくなります。請求を受けたら内訳を書面で確かめ、分からない点はリース会社や消費生活センターに相談するとよいでしょう。
 
執筆者 : 高橋祐太
2級ファイナンシャルプランナー技能士

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