更新日: 2022.12.06 定年・退職
定年後、働いている家族の「扶養」に入ったほうが良い?
本記事では扶養に入る場合の、条件やメリット・デメリットなどについて解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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扶養に入るには、どんな条件があるの?
定年後に年金を受給していても一定の条件を満たしていれば、働いていて社会保険に加入している家族の扶養に入ることが可能です。扶養には「税法での扶養」と「健康保険での扶養」の2種類があり、それぞれに加入するための必要要件が異なります。
●納税者と生計をともにしていること(同居している必要はなく、別居していても可能)
●配偶者以外の親族であること(この親族は6親等内の血族および3親等内の姻族で、父母や子・孫など)
●扶養に加入する人の年間合計所得金額が48万円以下であること(年金を受給している場合は、控除額を差し引いた合計所得が48万円以下)
●青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
●扶養する人と生計をともにしている(同居している必要はなく、別居していても可能)
●扶養に入る人が75歳未満である
●収入が下記の制限額の範囲にある
同居では「年収130万円未満で、被保険者の年収の半分未満である(扶養される人が60歳以上・障害者の場合は180万円未満)」、別居では「年収130万円未満で、被保険者からの仕送り金額より低い(扶養される人が60歳以上・障害者の場合は180万円未満)」の収入であることが必要になります。
このように、健康保険と税法での加入要件で大きく違う点は、同居・別居での収入制限があることです。
メリット・デメリットは?
主なメリットとしては、定年になった家族を扶養に入れることで、図表1の「所得税・住民税の扶養控除」ができることと、扶養に入る人が健康保険料の負担を軽減されることです。
国民健康保険料は世帯人数で保険料が変動しますが、社会保険では扶養される人数で変動しません(扶養される家族が40~65歳までは、介護保険料が上乗せされる可能性があります)。
図表1
扶養親族 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
---|---|---|
老人扶養親族(70歳以上) 同居老親等 |
58万円 | 45万円 |
老人扶養親族(70歳以上) 同居老親等以外 |
48万円 | 38万円 |
国税庁 扶養控除・東京都主税局 個人住民税を基に作成
主なデメリットとしては、「高額療養費制度の自己負担限度額が高くなることがある」と「75歳になったら扶養家族になれない」ことです。
高額療養費は、給与収入などの所得に応じて自己負担限度額が決められるため、扶養する家族の年収によって、扶養される人の自己負担額が増えてしまうこともあります。そして、75歳になった時点で扶養から外れて「後期高齢者医療制度」に加入します。
扶養に入る手続きなどは、いつ行えばよい?
定年後に家族の扶養に入るためには、扶養する家族が勤務先に書類で申請を行う必要があります。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を年末調整の際に提出し、健康保険の扶養加入には「被扶養者(異動)届」と続柄・収入要件確認の書類を提出します。
書類提出に時間がかかることもあるので、事前に勤務先の総務課などへ相談しておくのがよいでしょう。
まとめ
定年後に一定金額以下の収入になる見込みなら、「税法での扶養」と「健康保険での扶養」の加入条件を満たして扶養に入ることができれば、家計負担が抑えられる可能性があります。定年前に家族と話し合い、扶養に入れるか調べておくのがよいでしょう。
出典
国税庁 高齢者と税(年金と税)
国税庁 No.1180 扶養控除
東京都主税局 個人住民税
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部