更新日: 2019.01.11 セカンドライフ

子どものいない夫婦、亡くなった時どうする問題

子どものいない夫婦、亡くなった時どうする問題
「相続が“争族”にならないように」とはよくいわれていることです。
 
“おひとりさま”や子どものいない人にとって、残す財産のこと以外にもアレコレ気になることがあります。モヤモヤを解決するために行政書士を尋ねてみました。
 
宮﨑真紀子

Text:宮﨑真紀子(みやざき まきこ)

ファイナンシャルプランナーCFP(R)認定者、相続診断士

大阪府出身。同志社大学経済学部卒業後、5年間繊維メーカーに勤務。
その後、派遣社員として数社の金融機関を経てFPとして独立。
大きな心配事はもちろん、ちょっとした不安でも「お金」に関することは相談しづらい・・・。
そんな時気軽に相談できる存在でありたい~というポリシーのもと、
個別相談・セミナー講師・執筆活動を展開中。
新聞・テレビ等のメディアにもフィールドを広げている。
ライフプランに応じた家計のスリム化・健全化を通じて、夢を形にするお手伝いを目指しています。

遺言書を作成してスッキリ

「相続財産をめぐって“争族”にならないように、子どものいない方は、特に遺言書を書くことをお勧めします」などと言われます。
 
私も該当者の一人です。既に両親は他界していますので、私が亡くなった場合の相続人は、夫と妹になります。法定相続分で分けると、私の財産の3/4を夫 1/4妹が相続することになります。本来なら全資産を棚卸し、○○銀行分は夫に、▲▲銀行分は妹に・・・・・・と目録を作成するのでしょう。
 
これからの長い人生を考えると預貯金の残高は増減しますし、いずれは取り崩して生活することになります。今目録を作っても何度も修正しなくてはなりませんので、あまり意味がないように思われます。そこで、以下の図表のような遺言書を自筆で作成しました。
 

””

 
夫婦でお互いに作成しておくと、“遺言書の無い”状態は回避できます。お世話になった妹にも残したい気持ちは、勿論あります。
 
一冊の銀行預金の通帳にしておくのが良いのか、生命保険の受取人にしておくのが良いのか……迷っていると先に進まないので、今回は保留にすることにしました。
 
次回遺言書を作成するまでの宿題です。遺言書を作成しておくと、相続が発生した時に家庭裁判所で検印をしてもらうことにより、相続の執行者が一人で諸手続きをすることができます。
 

心配ごとは専門家に相談

遺言書の作成以外にも気になることが2つあり、確認しました。
 
(1)認知症になったらどうするか
(2)亡くなった後の諸手続きをどうするか
 
についてです。
 
主人より先に、認知症になったり亡くなったりした場合は、主人に任せることができるかもしれませんが、老々介護になることは間違いありません。
 
(1)については任意後見制度があります。事前に決めておいた任意後見人に判断を委ねる制度です。家族を指定することもできますが、共に老齢化することを考えると主人や妹では無理があります。甥や姪に負担を掛けることを考えると、専門家と契約するのが良いかもしれません。
 
(2)についても(1)と同様で、親戚に負担を掛けるのは申し訳ない、という思いが私にはあります。これも行政書士や司法書士などの専門家と「死後業務委任契約」を結ぶことで、解決することができます。依頼したい内容を契約書に盛り込んで、執行してもらいます。執行は死後になりますので、公正証書にしておくそうです。
 
「契約書に記載しておいたけれど、ちゃんとしてもらえるのかな。死んでからじゃ、文句は言いに行けないね」という不安は払しょくされます。
 
内容は官庁の届出や告別式の手配などが一般的ですが、最近ではSNSのアカウントの削除や死亡に関する投稿まで引き受けてもらえる事務所もあるようです。
 
人生100年の時代です。「まだ終活を始めるのは早いかな」と思いながらも、いざという時に備えて、諸々の制度の現状が確認できて安心しました。
 
Text:宮﨑 真紀子(みやざき まきこ)
ファイナンシャルプランナーCFP(R)認定者、相続診断士

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