シルバー人材センターで月「10万円」ほど稼いでいるのですが、家族に「働きすぎると年金が減る」と言われて不安です。このくらいの収入でも受給額に影響するのでしょうか?

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シルバー人材センターで月「10万円」ほど稼いでいるのですが、家族に「働きすぎると年金が減る」と言われて不安です。このくらいの収入でも受給額に影響するのでしょうか?
定年退職後に「シルバー人材」で仕事をする方は少なくありません。働き方は人により異なりますが、今回のケースのように月収10万円を稼ぐ方もいるでしょう。
 
シルバー人材での収入は家計の助けになりますが、「収入があると年金の受給額が減ってしまうのでは」と思う方もいるかもしれません。収入の種類によって扱いが異なる点を正しく理解しておくことが大切です。
 
本記事では、シルバー人材での収入と年金の関係について解説します。また、シルバー人材で働く場合の報酬と確定申告の関係についてもまとめていきます。
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シルバー人材センターの収入は原則として「雑所得」扱い

シルバー人材センターを通して働いた場合、就業形態によっては、センターと労働を行う会員との間に雇用関係が発生しません。
 
就業形態はおもに次の4つが挙げられます。
 

・請負
・委任
・シルバー派遣
・有料職業紹介

 
上記のうち、「請負」と「委任」の就業形態では、シルバー人材センターと会員との間に雇用関係はありません。センター会員はセンターから仕事を請け負うか委任契約に基づいて労働し、その報酬を受け取るかたちになります。
 
センターから委託された仕事に対する報酬はシルバー配分金と呼ばれ、「雑所得」となるため、今回のケースにおいてもセンターから委託された仕事であれば、「月10万円の雑所得を得ている」ことになります。
 
なお、年金も原則的に雑所得です。
 

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雑所得は「在職老齢年金」の支給停止対象にはならない
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