夫婦の老後資金「2000万円」を1つの銀行に預けています。夫は「大手なら心配ない」と言いますが、このまま全額を預けていても問題ないのでしょうか?
確かに、メガバンクは安心感のある預け先のひとつです。ただし、万が一金融機関が破綻した場合、預金保険制度で保護される一般預金等は、1金融機関につき預金者1人当たり元本1000万円までと破綻日までの利息等が基本となります。
本記事では、預金保険制度の仕組みを確認するとともに、夫婦の大切な資産を守るために知っておきたいポイントや、預金額が大きい場合に検討できる対策について分かりやすく解説します。
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預金「2000万円」は全額保護される? 1金融機関あたりの保護範囲を確認
老後資金として準備した大切な2000万円を、1つの銀行だけに預けているご家庭もあるかもしれません。大手の銀行であっても、万が一金融機関が破綻した場合に備えて、預金がどのように扱われるのかを確認しておくとよいでしょう。
金融機関が破綻した際、預金者等を保護するために「預金保険制度」が定められています。この制度では、利息のつく普通預金や定期預金といった一般預金等について、保護される範囲は「預金者1人当たり、1金融機関ごとに合算して元本1000万円までと破綻日までの利息等」と決められています。
つまり、1つの銀行に2000万円の定期預金や有利息の普通預金を預けていた場合、元本のうち保護されるのは1000万円とその利息までです。残りの1000万円を超える部分とその利息については、破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われるため、一部がカットされて戻ってこない可能性があります。
どれほど大手の銀行であっても、1つの金融機関に1000万円を超える金額を預けておくことには、一定のリスクが伴うことを理解しておかなければなりません。
外貨預金は保護されない? 預金保険制度の対象となる預金とは
預金保険制度で保護される範囲は、預金の種類によって異なります。どのような預金が保護の対象になり、何が対象外になるのかを事前に把握しておくことが大切です。
預金保険の対象となるのは、当座預金や普通預金、定期預金、定期積金などです。一方で、外貨預金や譲渡性預金、無記名預金などは、預金保険制度による保護の対象外となっています。
保護対象外の預金は、破綻時の財産状況に応じて支払われるため、大幅にカットされるリスクがあります。
また、同じ1000万円を超える預金であっても、全額保護される例外が存在します。それが「決済用預金」です。決済用預金とは、「利息がつかないこと」「預金者が払戻しをいつでも請求できること」「決済サービスを提供できること」という3つの要件を満たす預金のことで、無利息型の普通預金などがこれに該当します。
この決済用預金であれば、1つの銀行に2000万円を預けていたとしても、全額が保護されます。
夫婦で1000万円ずつ分ければ安全? 知っておきたい「名寄せ」と合算のルール
「1つの銀行でも、夫の名義で1000万円、妻の名義で1000万円に分ければ、合計2000万円が保護されるのでは?」と考える方もいるでしょう。
預金保険の限度額は「預金者1人当たり、1金融機関ごと」に適用されます。そのため、同じ銀行であっても夫婦で名義を分けて1000万円ずつ預けている場合であれば、夫の預金1000万円と妻の預金1000万円はそれぞれ別々の預金者として扱われ、双方の元本1000万円までと利息が保護されます。
ただし、ここで注意しなければならないのが「名寄せ」という手続きと「他人名義預金」の扱いです。1人の人が同じ銀行に複数の口座を持っている場合、それらはすべて合算されて名寄せが行われ、合計で1000万円までしか保護されません。
さらに、妻の名義口座であっても、実際には夫の資金を移動させただけで妻が管理していないような「名義預金(他人名義預金)」と判断された場合、保護の対象外となってしまう可能性があります。
老後資金を安全に守るために
夫婦の大切な老後資金である2000万円を減らさずに守るためには、預金保険制度の仕組みを正しく理解し、適切な対策を講じることが欠かせません。1つの金融機関だけに頼るのではなく、制度の範囲を踏まえてリスクを管理する意識を持つことが、安心して老後生活を送るための第一歩となるでしょう。
まずは夫婦でお互いの口座名義や預金額を確認し、複数の銀行に分散して預けるなど、大切な資産を守るための見直しを行ってみてください。
出典
金融庁 預金保険制度
預金保険機構 預金保険制度の基礎知識
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
