60歳で定年を迎えた父。再雇用後は「年収600万円→350万円」に…。仕事内容がほぼ同じなのに、こんなに給料が下がるのは普通?
再雇用後の給与が下がったときに慌てないためにも、待遇の決まり方や利用できる制度を把握することが大切です。本記事では、再雇用後に給与が下がる理由や、給与が下がった場合に確認したいポイントを解説します。
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定年後の再雇用で給与が下がることはある?
定年後の再雇用では、定年前より給与が下がる場合があります。
ただし、再雇用を理由に、定年前より給与を下げることが認められているわけではありません。職務内容や配置変更の範囲、そのほかの事情を踏まえて、待遇の違いが判断されます。そのため、給与が下がって疑問に感じる場合は、仕事内容や配置変更の範囲などを確認することが必要です。
仕事内容が同じでも定年前と給与が違うのはなぜ?
仕事内容がほぼ同じでも給与が異なるのは、待遇の判断では、日々の作業内容だけでなく、責任の程度を含む職務内容や配置変更の範囲、そのほかの事情も考慮されるためです。
厚生労働省は、定年後に継続雇用された有期雇用労働者について、通常の労働者との間に職務内容や配置変更の範囲などの違いがある場合、その違いに応じた賃金の相違は許容されるとしています。
継続雇用後の労働条件については、賃金や待遇などを事業主と労働者の間で十分に話し合って決めることが重要です。
再雇用後の給与に不当な差があると感じた場合は、給与が決められた理由について会社に説明を求め、定年前後の仕事内容や責任の違いなどを確認するとよいでしょう。
再雇用後に給与が下がったときに確認すべきこと
再雇用後に給与が下がった場合は、「高年齢雇用継続基本給付金」の対象になるか確認しましょう。原則として、60歳以上65歳未満で、雇用保険の加入期間が通算5年以上ある人が、60歳以降の各月の賃金が60歳時点と比べて75%未満になった場合などに支給されます。
支給額は、給与の下がり方によって異なります。60歳時点と比べて賃金が64%以下になった場合は、原則としてその月の賃金の10%相当額が支給されます。64%を超えて75%未満の場合は、低下率に応じて支給額が決まります。
例えば、60歳時点の賃金が月30万円で、再雇用後の支給対象月の賃金が月18万円となった場合、低下率は60%です。この場合64%以下に該当するため、ほかの支給要件などを満たしていれば、月18万円の10%にあたる1万8000円が支給額の目安となります。
なお、2025年3月31日以前に60歳に達した日を迎えた人などについては経過措置の対象となり、賃金が61%以下に低下した場合は各月の賃金の15%相当額が支給されるなど、現行制度とは支給率が異なります。支給対象月の賃金が支給限度額以上の場合や、賃金と給付額の合計が支給限度額を超える場合は、減額または不支給となります。
支給を受けるには申請が必要です。原則として2ヶ月に一度の申請が必要で、初回は支給対象月の初日から4ヶ月以内に手続きを行います。申請は勤務先を管轄するハローワークで行い、事業主を通じて手続きするほか、本人が申請することも可能です。
ただし、年収600万円から350万円に下がった場合、年収だけでは給付の対象か判断できません。60歳時点の賃金月額と再雇用後の各月の賃金を明確にし、受給条件を満たしているか確認しましょう。
職務内容の違いによっては、再雇用後に給与が下がることがある
定年後の再雇用では、定年前より給与が下がる場合があります。職務内容や配置変更の範囲などに違いがある場合、その違いに応じた給与差が許容されることがあります。
ただし、すべての再雇用に、待遇差が認められるわけではありません。再雇用後の給与に疑問がある場合は、給与が決められた理由や定年前後の仕事内容などを会社に確認しましょう。
出典
厚生労働省 高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者雇用確保措置関係) 1. 継続雇用制度の導入 Q1-4、A1-4
厚生労働省 高年齢者の雇用 1. 65歳までの雇用機会の確保(2)高年齢者雇用確保措置
厚生労働省 ハローワークインターネットサービス 雇用継続給付 高年齢雇用継続給付について 概要
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
