【相談】65歳になる前に退職すると雇用保険給付と年金って両方もらえるの?
配信日: 2019.05.28 更新日: 2019.06.12
このような現状に対し、公的年金(厚生年金)の支給開始年齢が段階的に引き上げられる一方で、国は定年後も継続して働けるように「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針」を打ち出しています。
また、生涯現役社会を実現するために65歳以上の定年引き上げ等をする会社を助成する動きもでています。(※1)
そこで、現在の年金支給開始65歳を前提として、年金と雇用保険の給付について考えてみましょう。
執筆者:上山由紀子(うえやま ゆきこ)
1級ファイナンシャルプランニング技能士 CFP®認定者
1級ファイナンシャルプランニング技能士 CFP®認定者 鹿児島県出身 現在は宮崎県に在住 独立系ファイナンシャル・プランナーです。
企業理念は「地域密着型、宮崎の人の役にたつ活動を行い、宮崎の人を支援すること」 着物も着れるFPです。
65歳になる前に退職、65歳となり退職、雇用保険給付は?
雇用保険の基本手当は、65歳未満で退職した場合に支給され、(※2)給付日数は、20年以上の被保険者期間がある人(定年退職、契約期間満了など)が退職する場合、150日(※3)となっています。
もし、65歳となり退職した場合は雇用保険の基本手当は支給されず、高年齢求職者給付金(※4)の支給になります。20年以上被保険者期間がある人でも原則として基本手当50日分の金額支給となります。
給付日数を考えると、65歳になる前に退職すると150日もらえることになります。
ここでの注意としては、65歳到達日(誕生日の前日)の前日(誕生日の前々日)までに退職することがポイントになります。
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65歳になる前に退職すると雇用保険の基本手当と年金、両方もらえる?
65歳未満の間は、雇用保険の基本手当(失業保険)を受給すると特別支給の老齢厚生年金(注)は支給停止になりますが(※5)、65歳になる前に退職する(誕生日の前々日までに退職)と、65歳以後は雇用保険の基本手当と年金、両方受け取ることができます。
(注)特別支給の老齢厚生年金:60歳から65歳になるまで支給される年金
(支給開始年齢は生年月日によって異なる)
年金の支払いは「支給事由が生じた月の翌月から支給の権利が消滅した月まで」という決まりがあるので、65歳到達月に支払われる年金は、「特別支給の老齢厚生年金」であり、「特別支給の老齢厚生年金」のもらえる権利がなくなる月でもあります。
そして、65歳から支給される本来の老齢厚生年金を受給する権利の発生する月となります。65歳から支給される老齢厚生年金が実際に支給されるのは65歳到達月の翌月(65歳1ヶ月)からです。
そして、雇用保険の基本手当を受給するにはハローワークで雇用保険の求職の申し込み(雇用保険の基本手当をもらうために必要な手続きのこと)をする必要があります。
この雇用保険の求職の申し込みをした月の翌月から、特別支給の老齢厚生年金との調整がかかります。
ここで注意しなければならないのは求職の申し込みのタイミングです。求職の申し込みを65歳到達月以後に行えば、雇用保険の基本手当と年金、両方を受け取ることができます。
65歳から支給の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当は調整がかからないので、基本手当を受給しても年金は全額支給されます。
まとめ
ここまでの話をまとめてみましょう。退職するタイミングは65歳到達日の前日(誕生日の前々日)までとし、求職の申し込みを65歳到達月以後に行えば、年金と基本手当の両方が受給できます。
長年働いてきて、雇用保険も納めてこられたので、最後に雇用保険を活かすようにという思いです。もし、ご自分の日程等を知りたいと思われた方は、年金事務所等で相談してみてください。
(※1)厚生労働省 65歳超雇用推進助成金
(※2)ハローワークインターネットサービス 支給額
(※4)ハローワークインターネットサービス 高年齢求職者給付金について
(※3)ハローワークインターネットサービス 基本手当の所定給付日数
(※5)厚生労働省 雇用保険法等による給付と年金との調整に係る厚生年金基金の事務処理等について第一の一の(一)
日本年金機構 特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢の引上げについて
(4-1.特別支給の老齢厚生年金の年金額の改定について)
執筆者:上山由紀子(うえやま ゆきこ)
1級ファイナンシャルプランニング技能士 CFP®認定者