更新日: 2020.05.27 その他年金

遺族年金って、何ですか? 万一に備えて知っておきたいこと

遺族年金って、何ですか? 万一に備えて知っておきたいこと
多くの人が、一度くらいは耳にしたことのある「遺族年金」。しかしながら、知っているようで知らないことがたくさんあります。遺族年金とはどのような年金で、誰がもらえるのか、どれくらいもらえるものなのか、知っておきましょう。
 
飯田道子

執筆者:飯田道子(いいだ みちこ)

ファイナンシャル・プランナー(CFP)、海外生活ジャーナリスト

金融機関勤務を経て96年FP資格を取得。各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などをおこなっています。
どの金融機関にも属さない独立系FPです。

https://paradisewave.jimdo.com/

遺族年金って、どんな年金?

そもそも遺族年金とは、国民年金もしくは厚生年金保険の被保険者であった人が亡くなったときに、その遺族に支給される年金です。
 
とはいえ、遺族なら誰でも良いわけではなく、亡くなった人から生計を維持されていた人です。ですから、たとえ同居していても、生計が別の場合には受給できませんし、反対に同居していなくても受給できる人がいます。
 
遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2つがあります。受給するには、亡くなった人の年金納付状況、遺族の年齢や優先順位といった条件が設けられていますので、条件をクリアしていない場合には受給できません。

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受給要件と受給金額を知っておこう

それでは、遺族基礎年金および遺族厚生年金の対象者と受給要件を確認してみましょう。

●遺族基礎年金の受給要件

【遺族要件】
亡くなった人から生計を維持されていた子のいる配偶者、もしくは子が受給できます。ただし、ここでいう子とは、18歳になった年度の3月31日までの間にある子、もしくは胎児が対象です。
 
その他、20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態のある子と定められています。また、これらの条件を満たしていても、結婚していると受給できませんし、すでに離婚していても受給できません。
 
【死亡者要件】
保険料免除期間を含んだ、保険料納付済期間が、加入期間の3分の2以上なければ受給できません。

●遺族基礎年金の受給金額

支給年金額は、子の人数によって違いがあります。基本支給額は78万1700円。第1子と第2子は、各22万4900円。第3子以降は各7万5000円と決まっています。
 
基本計算式:78万1700円+子の加算(令和2年4月分より)
 
たとえば遺族が妻と子ども3人だった場合…
78万1700円+22万4900円×2人+7万5000円=130万6500円です。

●遺族厚生年金の受給要件

まず重要なのは、被保険者が亡くなったときの状況です。(1)~(3)のいずれかをクリアしていなければなりません。
 
(1)死亡したとき、もしくは被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したときであり、保険料免除期間を含んだ国民年金保険の保険料納付済期間が、加入期間の3分の2以上なければ受給できません。
(2)厚生年金保険に25年以上加入していること。
(3)1級・2級の障害厚生年金もしくは共済年金を受けられる者が死亡したとき。

 
受給者の要件は、生計を維持されていた妻、18歳になった年度の3月31日までの間にある子、もしくは胎児、孫。その他、障害等級1級または2級の障害状態のある子と定められています。
 
また、これらの条件を満たしていても、結婚していると受給できませんし、すでに離婚していても受給できません。なお、遺族基礎年金の要件をクリアしている子のある配偶者は、遺族基礎年金も受給できます。その他には、55歳以上の夫、父母、祖父母も対象になります。
 
ただし、子のない30歳未満の妻は、5年間の有期給付となりますので注意が必要です。

●遺族厚生年金の受給金額

遺族厚生年金の受給金額いわゆる報酬比例部分の年金額の計算は、ちょっぴり複雑です。1の式と2の式がありますが、1の式によって導き出された金額が2の式によって導き出された金額を下回る場合には、2の式の金額が報酬比例部分の年金額です。
 

年金額の相談に行こう

遺族厚生年金には、妻が40歳から65歳になるまでの間、中高齢寡婦加算がありますし、年齢によっては経過的寡婦加算があります。ただでさえ、大黒柱を失った遺族にとって、煩雑な手続きは負担になります。
 
遺族基礎年金にしても遺族厚生年金のどちらにしても、自分が要件をクリアしているのか、いくら受給できるのかは、少々難しく感じるかもしれません。
 
そのような場合には、「ねんきんダイヤル(※)」に電話して相談する。もしくは、最寄りの社会保険事務所へ出向いて相談することをお勧めします。遺族年金は遺族の生活を支える大切なお金です。できるだけ早く、手続きしましょう。
 
(※)ねんきんダイヤル TEL:0570-05-1165
 
(参照)日本年金機構「遺族年金」
 
執筆者:飯田道子
ファイナンシャル・プランナー(CFP)、海外生活ジャーナリスト


 

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