更新日: 2021.01.19 厚生年金

厚生年金の一元化。会社員と公務員の年金の差はどれくらい?

執筆者 : 中村将士

厚生年金の一元化。会社員と公務員の年金の差はどれくらい?
平成27年10月1日に「被用者年金一元化法」が施行され、「厚生年金」と「共済年金」が「厚生年金」に統一されました。
 
今回は、それにより何が変わったのか、年金給付額に差は無いのかについて解説します。

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中村将士

執筆者:中村将士(なかむら まさし)

新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー

私がFP相談を行うとき、一番優先していることは「あなたが前向きになれるかどうか」です。セミナーを行うときに、大事にしていることは「楽しいかどうか」です。
 
ファイナンシャル・プランニングは、数字遊びであってはなりません。そこに「幸せ」や「前向きな気持ち」があって初めて価値があるものです。私は、そういった気持ちを何よりも大切に思っています。

公的年金制度の変更点

公的年金制度の変更点は以下のとおりです。
 

変更点
  • (1)公務員なども厚生年金に加入し、2階部分の年金は厚生年金に統一
  • (2)共済年金の3階部分(職域部分)が廃止(「年金払い退職給付」の創設)
  • (3)保険料率は厚生年金の保険料率に統一

 
公的年金制度は1階部分と2階部分に分かれているという認識が一般的です。1階部分は国民年金(基礎年金)、2階部分は厚生年金もしくは共済年金(被用者年金)です。これに加え、公務員は3階部分があるという認識ではないでしょうか。
 
共済年金はもともと「報酬比例部分」と「職域部分」がありました。報酬比例部分が2階部分に、職域部分が3階部分に該当します。被用者年金一元化法の施行によって、2階部分の報酬比例部分が「厚生年金」に変わり、3階部分の職域部分が廃止されました。
 
会社員の場合、3階部分は「企業年金」となります。公務員の場合、3階部分は先述の職域部分でしたが、これが廃止になったため、新たに「年金払い退職給付」が設置され、これが3階部分となりました。
 
保険料率は、厚生年金と共済年金とでは異なっていました。被用者年金一元化法の施行当時(平成27年10月時点)は厚生年金が17.828%、共済年金は17.278%でした。その後、段階的に保険料率が引き上げられ、厚生年金は平成29年に、公務員共済は平成30年に、私学共済(私学教職員が加入)は令和9年に18.3%となり、全ての保険料率が統一されます。
 

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年金給付の変更点

公的年金制度の2階部分が厚生年金に統一されたことにより、公務員や私学教職員も老齢厚生年金を受給することになります。
 
既に述べましたが、公的年金制度は1階部分、2階部分、3階部分に分けて考えることができます。会社員の場合、年金給付は老齢基礎年金(1階部分)と老齢厚生年金(2階部分)となります。公務員の場合、年金給付は老齢基礎年金(1階部分)と老齢共済年金の報酬比例部分(2階部分)、老齢共済年金の職域部分(3階部分)でした。
 
このときの会社員の年金給付額と公務員の年金給付額を比較すると、加入期間中の報酬と加入期間が同じ場合、職域部分(共済年金の3階部分)を除けば同額となります。このことから、公的年金制度の2階部分が厚生年金に統一された後は、会社員と公務員の年金に差はないといえます。
 

まとめ

公的年金制度の2階部分が厚生年金に統一されました。これに伴い公務員や私学教職員も厚生年金に加入することになりました。これまで共済年金にあった職域部分(3階部分)が廃止され、新たに「年金払い退職給付」が創設されました。
 
支払う保険料率も段階的に引き上げられ、最終的には18.3%に統一されます。年金支給額も、加入期間中の報酬と加入期間が同じ場合であれば、同額となります。
 
この改正の趣旨は、公的年金制度を一元化することにより、年金受給の公平性を確保するところにあります。今後も少子高齢化が進むことが予想されます。環境に合わせた制度改革というのは、官民問わず望ましいことではないでしょうか。
 
出典
日本年金機構 「被用者の年金制度の一元化」
国家公務員共済組合連合会 「共済年金は厚生年金に統一されます」
国家公務員共済組合連合会 「財政再計算結果と新保険料率について」
地方職員共済組合 「共済年金は厚生年金に統一されます」
 
執筆者:中村将士
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー