更新日: 2021.03.15 厚生年金
給与別に厚生年金保険料を紹介! 今後給与が上がった・下がった場合はどうなる?
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
厚生年金の保険料の決まり方は?
厚生年金の保険料の決まり方について簡単に説明すると、毎年4月から6月の給与を基に標準報酬月額を算出し、その金額に保険料率(18.3%)をかけて算出します。基本的に標準報酬月額はその年の9月から翌年8月までの1年間利用される指標になります(これを定時決定といいます)。
ただ、厚生年金保険料は労使折半となるため、実際には18.3%の半分である9.15%分が本人負担となります。
厚生年金の保険料を算定する際の基準となる給与に含まれるのは、基本給や残業代以外にも諸手当や通勤交通費など広く会社から支給されるお金が含まれます(業務交通費や立て替え金など給与や手当などでないものは含まれません)。
要は、会社からの総支給が高ければそれに応じて厚生年金の保険料も高くなると覚えていただければおおむね問題ないでしょう。
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給与別厚生年金の保険料
では、毎月の給与別におおよその目安となる、厚生年金の保険料の金額(本人負担分)について、令和2年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表を基にご紹介します。なお、給与の額については毎月変動なく一定額であると仮定し、賞与分については考慮しないものとします。
月給20万円の厚生年金の保険料は月々1万8300円になります。新卒の方はこれくらいは給与から毎月天引きされると考えておいてください。
月給30万円までいくと、月々の厚生年金保険料は2万7450円にまで上がります。社会人として立派になってきたころには引かれる金額も大きくなると考えておいてください。
月給40万円の場合、厚生年金保険料は3万7515円となります。
ここまでくると役職もつき、年収も800万円を超える場合も少なくないでしょう。月々の厚生年金保険料はなんと5万3985円となります。
給与が急に上がった、下がったときはどうなる?
昇給・昇格などによって年の途中に給与が大きく上がった、あるいは何らかの理由で給与が大きく下がるということも十分あり得ます。そういった場合、厚生年金保険料は次回の定時決定まで保険料が据え置きとなるのでしょうか。答えはNOです。
厚生年金の保険料は、給与の額が変動し、次の3つの条件を全て満たすとき、標準報酬月額が改定される随時改定という仕組みがあるからです。
(1)昇給または降給などにより固定的賃金に変動があった。
(2)変動月からの3ヶ月間に支給された報酬(残業手当などの非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
(3)3ヶ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。
厚生年金の保険料は給与によって変動する
厚生年金の保険料は労使折半が原則であり、4月から6月の給与を基に算出された標準報酬月額に9.15%をかけた数値が毎月の負担すべき保険料になります。そのため、おおむね給与の9.15%が毎月の保険料の目安になるものの、多少違いが生じるようになっています。
標準報酬月額はその年の9月から翌年8月まで利用されるのが原則ですが、給与が大幅に変更されると標準報酬月額は翌年の9月を待たず変更される可能性もあります。
厚生年金の保険料について不明な点や気になる点があれば、最寄りの年金事務所や日本年金機構などへ問い合わせるとよいでしょう。
出典 日本年金機構 令和2年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表
執筆者:柘植輝
行政書士