学生納付特例制度で納付していなかった国民年金保険料。追納の方法は?
配信日: 2021.03.19
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
学生納付特例制度で猶予を受けた分は年金額に反映されない
学生納付特例制度によって猶予を受けた期間は国民年金保険料を支払わずとも未納扱いとはならず、年金の受給資格を判定するにあたり、加入期間として認められます。
しかし、年金額への反映はなされません。将来国民年金保険料を満額受け取るには「追納」という制度を利用し、学生納付特例制度で猶予を受けた期間分の保険料と経過した期間に応じた加算額を後から納める必要があるのです。
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追納の方法は?
国民年金保険料の追納はいきなり始められるわけではありません。では、追納の方法について順を追って確認していきます。
追納の申請先は年金事務所
国民年金保険料を追納するには、まず住所地を管轄する年金事務所に追納をしたい旨の申込書(※)を提出することが必要です。すると、後日専用の納付書が送られてくるため、それを使って金融機関などで支払いを行います。申込書は直接年金事務所に提出する方法の他、郵送も可能です。
なお、追納の申込書は、日本年金機構のHPや日本年金機構の窓口にて取得することが可能です。
追納に必要な書類は?
国民年金保険料の追納の申し込みには次のような書類が必要です。
●国民年金保険料追納申込書
●マイナンバーが確認できる書類のコピー(申込書に基礎年金番号ではなくマイナンバーを記載した場合)
●本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)のコピー(マイナンバーカード以外を利用した場合に必要)
追納の注意点は?
国民年金保険料を追納する際には次のような点に注意してください。
追納には10年の期間制限がある
追納はいつまでもできるわけではありません。追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の期間分に限られています。また、原則として一番古い期間のものから順に追納していくことになります。
加算額の上乗せに注意
追納自体は10年以内であれば可能なのですが、猶予の承認を受けてから翌年度目から起算し、3年度目以降に追納する場合は当時の保険料に加算して経過期間に応じた加算額が上乗せされます。参考までに令和2年度中に追納した場合の保険料額の表を掲載しておきます。
出典:日本年金機構 「国民年金保険料の追納制度」
ねんきんネットを利用すれば届出書が簡単に作成できる
ねんきんネットに登録し、IDを取得している場合は追納に必要な申込書をインターネット上で簡単に作ることができます。基礎年金番号など申込者の基本情報が自動で入力される上、エラーチェック機能による誤入力の防止もあります。
紙の申請書では正しく記載できるか不安であるという場合は、ねんきんネットを利用して作成するのもよいでしょう。
国民年金保険料の追納は早めにするべき
学生納付特例制度を受けていた期間の保険料は追納することができます。しかし、追納には10年という期間制限があり、かつ、追納にあたっては経過期間に応じた加算額が上乗せされることがあるなど注意点があります。
もし、年金の追納を考えている場合はなるべく早めに追納の手続きを済ませておくようにしてください。
出典
(※)日本年金機構 国民年金保険料追納申込書
日本年金機構 国民年金保険料の追納制度
執筆者:柘植輝
行政書士