更新日: 2022.06.25 その他年金

配偶者が遺族年金をどのくらいもらえるか調べる方法はある?

配偶者が遺族年金をどのくらいもらえるか調べる方法はある?
遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があり、被保険者によって生計を維持されていた遺族が受け取れる年金です。自分が受け取れる年金ではないものの、将来配偶者がどのくらい受け取れるのか、知りたい方も多いでしょう。
 
本記事では、遺族年金とは何か、将来配偶者がどのくらい受け取れるのかなどを解説します。遺族年金について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

FINANCIAL FIELD編集部

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遺族年金とは

遺族年金は、国民年金か厚生年金の被保険者が亡くなった場合、その方に生計を維持されていた遺族が受け取れる年金です。これは亡くなった方の年金の加入状況によって、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」のいずれか、または両方が受け取れます。
 
まず、この項では、遺族基礎年金と遺族厚生年金について見ていきましょう。

 

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、国民年金の被保険者等であった方が亡くなった場合、その方によって生計を維持されていた「子どものいる配偶者」か「子ども」が受け取れる年金です。「子ども」の要件は、次のとおりです。
 

●18歳になる年度の3月31日までにある方
●20歳未満で障害年金の障害等級1級か2級の状態にある方

 
また、遺族基礎年金は、次に挙げるいずれかの要件を満たしている方が亡くなった場合に受け取れます。
 

1.国民年金の被保険者である方
2.国民年金の被保険者である60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所がある方
3.老齢基礎年金の受給権者であった方
4.老齢基礎年金の受給資格を満たした方

 
1と2の要件は、死亡日の前日において、国民年金加入期間(保険料免除期間を含む)の3分の2以上であることが必要です。なお、死亡日が令和8年3月末日までは、65歳未満の方が死亡した場合、死亡日の前日において、死亡日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ支給されます。
 
また、3と4の要件は、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間が合計で25年以上なければいけません。

 

遺族厚生年金

遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者等であった方が亡くなった場合、その方に生計を維持されていた遺族が受け取れる年金です。受給するためには、次に挙げる要件のいずれかを満たさなくてはいけません。
 

1.厚生年金保険の被保険者である方
2.厚生年金の被保険者期間中に病気やけがが原因で、初診日から5年以内に死亡した方
3.1級・2級の障害厚生年金(共済)を受け取っている方
4.老齢厚生年金の受給権者であった方
5.老齢厚生年金の受給資格を満たした方

 
1と2の要件は遺族基礎年金同様、死亡日の前日において、国民年金加入期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上ある必要があります。なお、死亡日が令和8年3月末日までは、65歳未満の方が死亡した場合、死亡日の前日において、死亡日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ支給されます。
 
また、4と5の要件も、遺族基礎年金と同じで、25年以上の保険料納付済期間などがある方に限ります。
 
なお、2つとも要件を満たしている方は、遺族基礎年金と遺族厚生年金を合わせて受給できます。

 

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配偶者が遺族年金をいくらもらえるのか調べる方法はある?

遺族基礎年金と遺族厚生年金は、被保険者が国民年金、厚生年金に加入していたかどうか、また、受給要件を満たしているかどうかで受け取れるかが決まります。では、次にそれぞれの遺族年金が、いくらもらえるのかについて見ていきましょう。
 
なお、日本年金機構のホームページを見れば、遺族基礎年金と遺族厚生年金の年金額が分かります。詳しく知りたい方は、ぜひ一度チェックしてみてください。

 

遺族基礎年金の年金額

2022年4月分からの、遺族基礎年金の年金額は、次のとおりです。
 

・子どもがいる配偶者が受け取る場合

77万7800円+子どもの加算額

 

・子どもが受け取る場合(子どもの人数で割った金額が、1人あたりの年金額)

77万7800円+2人目以降の子どもの加算額

 
子どもの加算額は、1人目・2人目は各22万3800円、3人目以降は各7万4600円です。

 

遺族厚生年金の年金額

遺族厚生年金の年金額は、次のとおりです。
 
・亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3
 
報酬比例部分については、日本年金機構のホームページに記載されています。
 
なお、上記受給要件の1~3にあたる、厚生年金保険の被保険者である方と、厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内に死亡した方、1級・2級の障害厚生年金(共済)を受け取っている方で、厚生年金の被保険者期間が25年未満(300月)の場合は、300月とみなして計算されます。

 

いざというときのために遺族年金額を確認しておこう

遺族年金は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。
 
遺族基礎年金は、日本年金機構のホームページを見れば、計算方法も分かりやすいですが、遺族厚生年金は死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分を確認しなければならないため、少し複雑です。
 
いざというときのために、遺族年金額を知っておくことはとても大切です。将来受け取れる年金シミュレーションなどを参考にして、ぜひ一度配偶者がどのくらいもらえるか遺族年金のシミュレーションも行ってみてください。

 

出典

日本年金機構 遺族年金
日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 

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