子どもの「国民年金保険料」を親が払うと節税できる! 手続きと注意点
配信日: 2022.10.26
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執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
なぜ、子どもの国民年金保険料を親が払うと節税できるのか?
子どもの国民年金保険料を払うと節税ができる理由を一言でまとめると、「社会保険料控除」が受けられるからです。
社会保険料控除とは、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に、全額を所得税の計算にあたって所得控除できる制度を指します。所得税の計算の基礎となる所得から差し引けるため、結果として所得税が安くなると考えましょう。
子どもが一人暮らししていても可能
ここで問題になるのが「自己または自己と生計を一にする」です。子どもが一人暮らしをしていても、学費や生活費を出していたり、夏休みや冬休みに帰ってきたりする場合は「生計を一にする」ものとして扱われます。
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子どもの国民年金保険料を親が払うとどれだけ節税できるのか?
実際のところ、子どもの国民年金保険料を親が代わりに払うと、どれだけ節税できるか試算してみました。試算にあたっては、以下の条件を用いています。
●親の課税される所得金額は750万円、所得税率は23%とする
●住民税率は所得に対して10%とする
●国民年金保険料は1万6590円とする
社会保険料控除は所得控除であるため、1万6590円×12ヶ月=19万9080円を所得から差し引ける計算です。よって、節税できる額は19万9080円×33%=6万5696円となります。
子どもの国民年金保険料を親が払う際の手続きと注意点
子どもの国民年金保険料を口座振替やクレジットカード払いにするなら、年金事務所での手続きが必要です。
口座振替の場合は通帳・キャッシュカードなど口座番号がわかるものを、クレジットカード払いの場合は使いたいカードを持参しましょう。子どもの国民年金保険料を代わりに払う旨を伝えれば、手続きを案内してくれます。
「親名義」であることが重要
社会保険料控除を受けるためには、口座やクレジットカードの名義人は親でなくてはいけないので注意してください。実態としては親が払っていたとしても、口座やクレジットカードの名義人が子どもだった場合は、親が社会保険料控除を受けられなくなります。あらかじめ、親名義の預金口座やクレジットカードを用意して手続きに臨みましょう。
控除証明書は必須
社会保険料控除を受ける場合、保険料または掛金の金額を証明できる書類を確定申告にあたって提出しなくてはいけません。親が子どもの国民年金保険料を支払った場合は、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が必須です。
例年10月以降になると日本年金機構から送られてきますが、届かない場合は最寄りの「年金事務所」または「ねんきんダイヤル」に問い合わせましょう。通常、1週間程度で送られてきます。
学生だからと払わないのは好ましくない
たとえ子どもがアルバイトをしていたとしても、学生のうちはすべてを自分でまかなうのは難しいです。払わないままにするくらいなら、親が代わりに国民年金保険料を払っても良いでしょう。
他の出費とは違い、未納のままだと病気やけがをしても障害基礎年金が受け取れなくなるなどのトラブルも起こり得るためです。経済的に余裕がないなら、国民年金保険料の学生納付特例制度を使うのも検討しましょう。
出典
国税庁 No.1130 社会保険料控除
国税庁 No.2260 所得税の税率
日本年金機構 国民年金保険料
国税庁 ◆生計を一にする
日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部