更新日: 2022.11.29 その他年金
年金を受給していますが暮らしていけません…「生活保護」を受給すべきでしょうか?
そこで、本記事では生活保護を受給すべきかどうかを解説。あわせて、年金の受給額と老後の生活費の平均も説明します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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年金の受給額・老後の生活費の平均とは?
厚生労働省が令和3年12月に発表した「令和2年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、令和2年度時点で国民年金(25年以上納めた場合)の平均受給額は月額5万6358円です。
一方、総務省が発表した「家計調査報告[家計収支編]2021年(令和3年)平均結果の概要」によると、令和3年の2人以上の世帯(平均世帯人員2.93人、世帯主の平均年齢60.1歳)の消費支出は、 1世帯当たり1ヶ月平均27万9024円となっています。
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生活保護とは?
「生活保護」とは、最低限度の生活を保障するために国が経済的に援助する制度のことです。 ただし、生活保護は個人ではなく世帯単位で行われます。そのため、個人の収入ではなく、世帯全員の収入が国の定める最低生活費に満たない場合に不足分を生活保護費として受け取ることが可能になります。
生活保護の支給額は一律ではなく、住んでいる地域や世帯の構成などによって異なるので注意しましょう。
例を挙げると、食費・被服費・光熱水費などの生活扶助基準額は「東京都区部などの場合、高齢者単身世帯(68歳)は7万7980円、高齢者夫婦世帯(68歳、65歳)は12万1480円」「地方郡部などの場合、高齢者単身世帯(68歳)は6万6300円、高齢者夫婦世帯(68歳、65歳)は10万6350円」です。
このほかにも、必要に応じて、住宅扶助をはじめ、医療扶助や介護扶助、葬祭扶助などを受けることができます。ただし、医療扶助と介護扶助は現金による援助ではなく、本人の負担がなくなる形になります。
生活保護を受ける要件とは?
年金を受け取っていても、受給額が最低生活費を下回っていれば生活保護制度を利用することが可能です。ただし、生活保護を受けるには、世帯員全員が最低限度の生活を維持するために資産や能力あらゆるものを活用していることが前提です。
そのため、預貯金や保険、不動産があれば生活保護を受ける前にこれらを活用する必要があります。また、扶養義務者が仕送りなどの援助ができる場合も同様です。
生活保護を受けることを希望すると、住んでいる地域を所管する福祉事務所の担当者による調査が行われます。その際、世帯の収入・資産等の状況がわかる資料 (通帳の写しや給与明細等)の提出を求められることがあります。年金だけで生活することが難しいようであれば、まずは福祉事務所などに相談してみましょう。
年金だけで生活できないのであれば相談を
年金を受け取りながら、生活保護を受けることは可能です。年金を受給していても生活が厳しいようであれば、生活保護を検討してみることをおすすめします。
ただし、生活保護を受けるには要件があります。要件を満たしていなければ受給することはできません。もしも年金だけでは生活が苦しい場合は、住んでいる地域の福祉事務所などへ相談しましょう。
出典
厚生労働省年金局 令和2年度厚生年金保険・国民年金事業の概況
総務省 家計調査報告[家計収支編]2021年(令和3年)平均結果の概要
厚生労働省 「生活保護制度」に関するQ&A
厚生労働省 生活保護制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部